府省令令和8年4月27日

障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号号外第98号
省庁こども家庭庁

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障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年4月27日|p.28|原文を見る

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[削る。]
[三~十の二の四略]
十の三 通所給付費等単位数表第4の4の注のこども家庭庁長官が定める基準 イ福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 第二号イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 ロ福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 第二号イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 (2) 第二号ロの(2)に掲げる基準のいずれかに適合すること。 (3) 第二号ロの(3)に掲げる基準に適合すること。
ハ・二[略] 「削る。」
ソ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付 費における福祉・介護職員処遇改善加算皿を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等特定 処遇改善加算(I)又は(Ⅲ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 (2) イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも 適合すること。 (3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の 賃金に関するものを含む。)を定めていること。 b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の 実施又は研修の機会を確保していること。 b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
十の三 通所給付費等単位数表第4の4の注のこども家庭庁長官が定める基準 イ福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 第二号イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 「加える。」
[三~十の二の四同上]
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の 実施又は研修の機会を確保していること。 b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ニ・八[同上]
ロ福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発 達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算(I)及び福祉・介護職員等特定処遇改善 加算を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていない こと。 (2) 第二号イの(1)の(二)及び(2)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(抜粋) - 第28頁
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