府省令令和8年4月27日

障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(福祉・介護職員等処遇改善加算関係)

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.26 - p.27
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第98号
省庁厚生労働省

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障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(福祉・介護職員等処遇改善加算関係)

令和8年4月27日|p.26-27|原文を見る

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ル 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付 費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)及び福 祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 (2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 (3) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の 賃金に関するものを含む。)を定めていること。 b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の 実施又は研修の機会を確保していること。 b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付 費における福祉・介護職員処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等特定 処遇改善加算(I)又は(II)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ と。 (2) イの(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合 すること。 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付 費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び福 祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 (2) イの(1)の(一)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の 賃金に関するものを含む。)を定めていること。 b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の 実施又は研修の機会を確保していること。 b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付 費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)を届 け出ており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 (2) イの(1)の(一)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の任用の際における職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 b a の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 b a について、全ての福祉・介護職員に周知していること。 福祉・介護職員等処遇改善加算 (Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算 (Ⅱ) を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 (2) イの (1) (一)及び (二) に係る部分を除く。)、(2) から (6) まで、(7) の (一) から (四) まで及び (8) に掲げる基準のいずれにも適合すること。 福祉・介護職員等処遇改善加算 (Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算 (Ⅲ) 及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅱ) を届け出ていないこと。 (2) イの (1) の (一)、(2) から (6) まで、(8) 及び (9) に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の任用の際における職務又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 b a の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 b a について、全ての福祉・介護職員に周知していること。 福祉・介護職員等処遇改善加算 (Ⅳ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算 (Ⅳ) 及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅲ) 又は (Ⅳ) を届け出ていないこと。 (2) イの (1) (一)及び (二) に係る部分を除く。)、(2) から (6) まで及び (8) に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(福祉・介護職員等処遇改善加算関係) - 第26頁
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