官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年4月27日
/
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(抜粋)
府省令
令和8年4月27日
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(抜粋)
掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.23
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
経済産業省
令番号
省令第98号
省庁
経済産業省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(抜粋)
令和8年4月27日
|
p.23
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
別表第5(第21条の2第2項、第22条関係)
番号
特定製品の区分
表示の方法
1~13(略)
(略)
(略)
14
乳幼児用ベッドガード
乳幼児用ベッドガードの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
ベビーカー
ベビーカーの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、乳幼児の身体を保持する構造が車体から分離するものにあっては、ベビーカーとして使用する場合において、見やすい箇所に表示すること。
15
附則
この省令は、消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第百十七号)の施行の日(令和八年七月八日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一別表第一第二号及び第三号、別表第二第二号並びに別表第二の二第二号の規定公布の日 二第四十条第一項の改正規定(デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日))
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する府省令
R8/3/23
港湾法施行規則の一部を改正する省令
R8/3/23
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
R8/3/23
航空法施行規則の一部を改正する省令
R8/2/13
防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正)
R8/2/13
船員法施行規則等の一部を改正する省令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
府省令をすべて見る →