府省令令和8年4月27日

消費生活用製品安全法施行規則等の一部を改正する省令(別表第2関係)

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.20 - p.21
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AI要点

消費生活用製品安全法別表第2の2の改正(ベビーカー、乳幼児用玩具等)

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第98号
省庁経済産業省

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消費生活用製品安全法施行規則等の一部を改正する省令(別表第2関係)

令和8年4月27日|p.20-21|原文を見る

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8 座席部分の取り外しができるもの又は座席部分に他の座席を
取り付けことができるものにあっては、容易に外れない構造
を有すること。
9 乳幼児の手の届く範囲の接続部品及び付属品は、窒息のおそ
れがない大きさであること。
10 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示
されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済
産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に
届け出た登録商標をもって代えることができる。
別表第2(第7条関係)
特定製品の区分型式の区分
要素材質等の区分
1. (略)(略)(略)
2. 乗車用ヘルメット用途(1) 自動二輪車(総排気量0.125リットル以下のもの又は定格出力1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車乗車用のもの
(2) (略)
(略)(略)
3. ~13. (略)(略)(略)
14. 乳幼児用ベッドガード骨組み(1) あるもの
(2) ないもの
転落を防止する部位の構造(1) 柵状のもの
(2) ネット状のもの
(3) クッション状のもの
(4) その他のもの
折りたたむことができる構造(1) あるもの
(2) ないもの
骨組みの組立て(1) あるもの
(2) ないもの
固定用器具(1) あるもの
(2) ないもの
付属品(1) あるもの
(2) ないもの
別表第2(第7条関係)
特定製品の区分型式の区分
要素材質等の区分
1. (略)(略)(略)
2. 乗車用ヘルメット用途(1) 総排気量0.125リットル以下の自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のもの
(2) (略)
(略)(略)
3. ~13. (略)(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
15. ベビーカー形状(1) 座面と背当から構成されるものであつて、使用時の座面に対して背当のなす最小の角度が95度以上のもの((2)に掲げるものを除く。)
(2) 座面と背当から構成されるものであつて、使用時の座面に対して背当のなす最小の角度が95度以上であり、かつ、座面に対して背当のなす最大角度が150度以上のもの
(3) 箱形のもの
(4) その他のもの
(新設)(新設)(新設)
折りたたむことができる構造(1) あるもの
(2) ないもの
車輪の数(1) 三輪のもの
(2) 四輪のもの
(3) その他のもの
乗車定員(1) 一人のもの
(2) その他のもの
座席部分の取り外し(1) 取り外しが可能なもの
(2) その他のもの
日よけ(1) あるもの
(2) ないもの
付属品(1) あるもの
(2) ないもの
別表第2の2(第21条の2第1項関係)
特定製品の区分
(子供用特定製品に係るものに限る。)
使用に関して注意を促すための文言
要素表示すべき文言
1. (略)(略)(略)
2. 乳幼児用玩具揺りかご、ベッド又はベビーカーに張り渡すよう意図されたものつりひもなどに絡まって負傷することがないように、乳幼児が周囲を手でつかむことにより立ち上がることができるようになったら玩具を取り外す旨
別表第2の2(第21条の2第1項関係)
特定製品の区分
(子供用特定製品に係るものに限る。)
使用に関して注意を促すための文言
要素表示すべき文言
1. (略)(略)(略)
2. 乳幼児用玩具揺りかご、ベッド又は乳母車に張り渡すよう意図されたものつりひもなどにからまって負傷することがないように、乳幼児が周囲を手でつかむことにより立ち上がることができるようになったら玩具を取り外す旨
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消費生活用製品安全法施行規則等の一部を改正する省令(別表第2関係) - 第20頁
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