府省令令和8年4月27日
東日本大震災復興特別交付税の算定方法に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)
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東日本大震災復興特別交付税の算定方法に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)
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四十八 令和七年度省令別表二の項に掲げる令和七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業及び国において令和八年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
四十九 令和七年度省令別表三の項に掲げる令和七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業及び国において令和八年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
五十 令和七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(国において令和八年度に繰り越された事業に係るものに限る。以下この号において「令和七年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第四十五号の算式によって算定した額のうち令和七年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
五十一 令和七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される福島再生加速化交付金(以下この号において「令和七年度福島再生加速化交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和八年度基金事業及び国において令和八年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和七年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和七年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和七年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和七年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和七年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
五十二 別表一の項に掲げる令和八年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額
五十三 別表三の項に掲げる令和八年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
五十四 別表三の項に掲げる令和八年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
五十五 令和八年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「令和八年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第四十五号の算式によって算定した額のうちの令和八年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
五十六 令和八年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される福島再生加速化交付金(以下この号において「令和八年度福島再生加速化交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和八年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和八年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和八年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和八年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和八年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
五十七 国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災に係る令和八年度の災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定により地方債(同法第五条の三第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第五条の四第一項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。)をもってその財源とすることができる額のうらち震災復興特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十八 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 福島県、東日本大震災のため福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費のうち令和八年度に生じた金額の合算額として総務大臣が調査した額に〇・〇一五を乗じて得た額
ロ 福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村、東日本大震災のためその区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費のうち令和八年度に生じた金額の合算額として総務大臣が調査した額に〇・〇二を乗じて得た額
五十九 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 福島県、東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成二十三年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十五年度分、平成二十六年度分、平成二十七年度分、平成二十八年度分、平成二十九年度分、平成三十年度分、令和元年度分、令和二年分、令和三年分、令和四年分、令和五年度分、令和六年度分及び令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
| 項 | 目 | 額 |
| り災世帯数 | 四一、六〇〇円 | |
| 死者及び行方不明者の数 | 八七五、〇〇〇円 | |
| 障害者の数 | 四三七、五〇〇円 |
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