府省令令和8年4月27日

国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(別表等)

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.87
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号省令第98号
省庁人事院

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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(別表等)

令和8年4月27日|p.87|原文を見る

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3 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、 前2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「45.96/1,000」とあるのは「1.03/1,000」とする。
[4 同左]
5 法第99条第2項第3号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定款の定めるところによる。
支部名支部長支部が管轄する機関支部所在地
[同左][同左][同左][同左]
九州厚生局支部[同左][同左]福岡県福岡市博多区博多駅前
九州厚生局内
[同左][同左][同左][同左]
大阪労働局支部[同左]大阪労働局(労働基準監督署並びに公共職業安定所及び同出張所並びに中央労働委員会西日本地方事務所を含む。)[同左]
[同左][同左][同左][同左]
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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(別表等) - 第87頁
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