府省令令和8年4月27日

障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.30 - p.31
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第98号掲載
省庁厚生労働省

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障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年4月27日|p.30-31|原文を見る

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リ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑩ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発 達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算Ⅲ及び福祉・介護職員等特定処遇改善 加算を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていない こと。 (2) 第二号イの(1)の二、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の任用の際における職務内容等の要件(福祉・介護職員の 賃金に関するものを含む。)を定めていること。 b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の 実施又は研修の機会を確保していること。 b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。 ヌ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑪ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発 達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱを届け出ており、かつ、福祉・介護 職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていない こと。 (2) 第二号イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8) に掲げる基準のいずれにも適合すること。 ル 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑫ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発 達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算Ⅲ及び福祉・介護職員等ベースアップ 等支援加算を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ていない こと。 (2) 第二号イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいず れにも適合すること。 (3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の任用の際における職務内容等の要件(福祉・介護職員の 賃金に関するものを含む。)を定めていること。 b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の 実施又は研修の機会を確保していること。 b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。 削る。」 削る。」 削る。」
[附則]
[平成十六年十月一日] 十一 通商産業省告示第三百三十五号の改正規定は、公布の日から施行する。 第十二条の三の規定を準用する。
[平成二十一年]
備考 表中の[]の記載は注記である。
旅券番号発行年月日失効年月日MJ15774392022/6/162026/3/2MJ30937152024/2/162026/3/2TM20055062026/1/232026/3/2
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MJ30820392024/2/152026/3/2TM16069292025/11/142026/3/2TR82483222017/5/112026/3/2
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障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(抜粋) - 第30頁
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