府省令令和8年4月27日

震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第36号等の一部改正
省庁総務省

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震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令

令和8年4月27日|p.2|原文を見る

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三 平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十三年度復興交付金」という。)を受け施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和八年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十三年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十三年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十三年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額のいずれか少ない額 区 分 率 水道事業に係るもの ○・一○ 簡易水道事業に係るもの ○・五五 合流式の公共下水道事業に係るもの ○・六○ 処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・七○ 分流式の公共下水道事業に係るもの 処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール以上五十人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・六○ 処理区域内人口密度が五十人毎ヘクタール以上七十人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・五○ 処理区域内人口密度が七十五人毎ヘクタール以上百人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・四○ 処理区域内人口密度が百人毎ヘクタール以上の事業に係るもの ○・三○ 公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの ○・七○ 市場事業に係るもの ○・五○ 四 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十四年総務省令第三十六号。次条第一項第二号及び第三号において「平成二十四年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(十六)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額 五 平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十四年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興
事業(令和八年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十四年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十四年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十四年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十四年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十四年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額 区 分 率 水道事業に係るもの ○・一○ 簡易水道事業に係るもの ○・五五 合流式の公共下水道事業に係るもの ○・六○ 分流式の公共下水道事業のうち、雨水を排除するための事業(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による地盤沈下に伴い必要となった事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下この表において「雨水排水対策事業」という。)に係るもの 一・○○ 処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・七○ 分流式の公共下水道事業に係るもの(雨水排水対策事業を除く。) 処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール以上五十人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・六○ 処理区域内人口密度が五十人毎ヘクタール以上七十人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・五○ 処理区域内人口密度が七十五人毎ヘクタール以上百人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・四○ 処理区域内人口密度が百人毎ヘクタール以上の事業に係るもの ○・三○ 公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの ○・七○ 市場事業に係るもの ○・五○ 六 地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十五年総務省令第六十一号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十五年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(十八)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額)
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震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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