削る。」
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児童所給付費等単位数表」という」の児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改
善加算(I)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、福祉・介護職
員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
ヘイの(1)の(二)及び(2)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付
費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)及び福
祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれ
にも適合すること。
ト福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付
費における福祉・介護職員処遇改善加算(I)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)を届
け出ており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
チイの(1)の(二)及び(2)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付
費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)及び福
祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
リイの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適
合すること。
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付
費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)を届
け出ており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれ
にも適合すること。
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の児童発達支援給付
費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)を届
け出ており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適
合すること。