○経済産業省令第四十二号
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)の規定に基づき、並びにデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月二十七日
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (表示) | | |
| 第二十二条 法第十三条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同項及び同条第三項)の主務省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第五の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。 | | |
| 一・二 (略) | | |
| 三 別表第五第十三号から第十五号までの特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第八に定める様式の表示 | | |
| 四 (略) | | |
| (聴聞の期日又は場所の変更) | | |
| 第四十条 行政庁が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をした場合(同条第四項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。 | | |
| 2・3 (略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (表示) | | |
| 第二十二条 法第十三条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同項及び同条第三項)の主務省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第五の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。 | | |
| 一・二 (略) | | |
| 三 別表第五第十三号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第八に定める様式の表示 | | |
| 四 (略) | | |
| (聴聞の期日又は場所の変更) | | |
| 第四十条 行政庁が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。 | | |
| 2・3 (略) | | |
(傍線部分は改正部分)
経済産業大臣 赤澤亮正