府省令令和8年4月27日

四十一地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十六号
省庁総務省

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四十一地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令

令和8年4月27日|p.6|原文を見る

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四十一地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和六年総務省令第四十六号。次号から第四十四号まで並びに次条第一項第二号及び第三号において「令和六年度省令」という。)別表一の項に掲げる令和六年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において令和八年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
四十二 令和六年度省令別表二の項に掲げる令和六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業及び国において令和八年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
四十三 令和六年度省令別表三の項に掲げる令和六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業及び国において令和八年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
四十四 令和六年度省令別表二の項に掲げる令和六年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第十号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業及び国において令和八年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
四十五 令和六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(特定被災地方公共団体若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する法人をいう。以下この号、第五十号及び第五十五号において同じ。)に係る施設の災害復旧事業(国において令和八年度に繰り越された事業に係るものに限る。以下この号において「令和六年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のうち令和六年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
$$A+B$$
算式の符号
A 国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業のうち次の表の左欄に掲げるものの事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額(以下この号において「通常の公費負担額」という。)の合算額
水道事業に係るもの0.100
簡易水道事業に係るもの0.550
合流式の公共下水道事業に係るもの0.600
処理区域内人口密度が25人/ha未満の事業に係るもの0.700
B 国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業の各事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額及び通常の公費負担額を除いた額の公営企業等ごとの合算額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
公営企業等の事業の規模に相当する額として総務大臣が調査した額(以下この表において「事業規模」という。)の100分の50までに相当する部分0.50
事業規模の100分の50を超え100分の100までに相当する部分0.75
事業規模の100分の100を超える部分に相当する部分1.00
四十六 令和六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される福島再生加速化交付金(以下この号において「令和六年度福島再生加速化交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和八年度基金事業及び国において令和八年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和六年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和六年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和六年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和六年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和六年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
四十七 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和七年総務省令第四十三号。次号及び第四十九号並びに次条第一項各号において「令和七年度省令」という。)別表一の項に掲げる令和七年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において令和八年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
分流式の公共下水道事業に係るもの処理区域内人口密度が25人/ha以上50人/ha未満の事業に係るもの0.600
処理区域内人口密度が50人/ha以上75人/ha未満の事業に係るもの0.500
処理区域内人口密度が75人/ha以上100人/ha未満の事業に係るもの0.400
処理区域内人口密度が100人/ha以上の事業に係るもの0.300
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの0.700
病院事業に係るもの0.500
市場事業に係るもの0.500
空港アクセス鉄道事業に係るもの0.401
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四十一地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令 - 第6頁
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