府省令令和8年4月27日

民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令

掲載日
令和8年4月27日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第八十五号
省庁厚生労働省

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民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令

令和8年4月27日|p.2|原文を見る

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○厚生労働省令第八十五号 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、並びに墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条第一項並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第四条及び第四十一条の規定に基づき、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。 令和八年四月二十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令 (墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
第二条 (略)2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 (略)
二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの三 (略)
第三条 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 (略)二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
三 (略)(傍線部分は改正部分)
第二条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)の一部を次の表のように改正する。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求)第五条 (略)2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求)第五条 (略)2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部改正)
(傍線部分は改正部分)
一 前項の請求に係る法第四条に規定する確定判決等の判決書若しくは調書(第九条第二項及び第二十一条第二項第一号において「確定判決等の判決書等」という。)の正本若しくは謄本又は当該確定判決等の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決等の内容と同一であることを証明したもの
二 (略)
3 (受給者証の交付の請求)
第二十一条 (略)
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
一 前項の請求に係る確定判決等の判決書等の正本若しくは謄本又は当該確定判決書等の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決等の内容と同一であることを証明したもの
二 (略)
附則
この省令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
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民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令 - 第2頁
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