府省令令和8年4月24日

中央労働委員会の運営等に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第96号
省庁厚生労働省

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中央労働委員会の運営等に関する規則の一部を改正する省令

令和8年4月24日|p.16|原文を見る

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附則
1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。ただし、第六十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 改正後の第四十五条の四並びに第四十九条第二項及び第三項の規定は、この規則の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。
(処分通知等の入力事項等) 第八十五条の十 委員会は、情報通信技術活用活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 (電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式) 第八十五条の十一 情報通信技術活用活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第八十五条の九の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 (略) 第八十五条の十二・第八十五条の十三 (略) (作成等の方法) 第八十五条の十四 委員会は、情報通信技術活用活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(「官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)」第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。 (情報通信技術活用の適用を受けない手続等の取扱い) 第八十五条の十五 委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく手続等(情報通信技術活用活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用活用法第六条から第九条までの規定及びこの規則第八十五条の四から前条までの規定の例による。 (処分通知等の入力事項等) 第八十五条の十一 委員会は、情報通信技術活用活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 (電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式) 第八十五条の十二 情報通信技術活用活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第八十五条の十の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 (略) 第八十五条の十三・第八十五条の十四 (略) (新設) (情報通信技術活用の適用を受けない申請等の取扱い) 第八十五条の十五 委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく申請等、処分通知等及び縦覧等(情報通信技術活用活用法第六条から第八条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用活用法第六条から第八条までの規定並びに第八十五条の四から第八十五条の八まで及び第八十五条の十から前条までの規定の例による。
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中央労働委員会の運営等に関する規則の一部を改正する省令 - 第16頁
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