(定義)
第八十五条の二 この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」
「縦覧等」及び「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年
法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という)第三条第五号から第十
一号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等を
いう。
2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名 次に掲げるものをいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定す
る電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子
情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものという)の官職証
明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその
他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営する
ものをいう)の職責証明書に基づく電子署名
二 (略)
(対象となる手続等)
第八十五条の三 労組法、労働法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労働法施行令、行労法
施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及
びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行うこととさ
れ、又は委員会が行うこととしている申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等を、情報通信技
術活用法第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信技術を利用する方法により行う場合については、この章(第八十五条の十五を除く。)に
定めるところによる。
(署名等に代わる措置)
第八十五条の七 (略)
2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を
使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこととする。
3 情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作
成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。
(削る)
第八十五条の九 (略)
(定義)
第八十五条の二 この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」及
び「縦覧等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年
法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という)第三条第五号から第十号までに規定
する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等及び縦覧等をいう。
2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項
に規定する電子署名をいう。
(新設)
(新設)
(新設)
(申請等の指定)
二 (略)
第八十五条の三 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方
法により行うことができる申請等は、労組法、労働法、行労法、地方公労法、労組法施行令、
労働法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政
令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会
に対して行われる申請、報告その他の通知とする。
(署名等に代わる措置)
第八十五条の七 (略)
2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を
使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとす
る。
(処分通知等の指定)
第八十五条の九 情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行
うことができる処分通知等は、労組法等に基づき委員会が行う処分その他の通知とする。
第八十五条の十 (略)