第五十六条(略)
2 (略)
(その他の手続)
前項に定める措置を開始した日の翌日に通知があったものとみなす。
項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項後段の規定にかかわらず、
委員会が、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一
間を経過した日に、通知書又は文書の交付があったものとみなす。
により行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週
した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること
くとともに、その旨が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を委員会に設置
付する旨を第四十五条の四の規定の例により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置
2 前項に規定する公示は、委員会の職員が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交
第四十九条(略)
(公示による通知等)
第四十五条の五~第四十五条の十(略)
第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
一 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を公示事項の
れにも該当するものにより閲覧できる状態とする。
いう。)を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいず
用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものを
る旨をいう。以下この条において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使
項に規定する委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付す
きる状態は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同
第四十五条の四 労組法施行令第三十条第二項の規定による不特定多数の者が閲覧することがで
(公示送達の方法)
長」とする。
員が選任されたときには、「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員
規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査
五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十、第五十四条の二並びに第五十四条の三の
条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十
十六条第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一
四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の
の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第
第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条
2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、
第三十七条(略)
(審査委員)
第五十六条(略)
2 (略)
(その他の手続)
日に通知があったものとみなす。
通知書を委員会の掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては、掲示をした日の翌
項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項の規定にかかわらず、その
委員会は、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一
から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があったものとみなす。
旨を官報又は公報に掲載して行うものとする。この場合においては、その掲載をした日の翌日
2 前項に規定する公示は、委員会が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する
第四十九条(略)
(公示による通知等)
第四十五条の四~第四十五条の九(略)
(新設)
長」とする。
員が選任されたときには、「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員
規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査
五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九、第四十五条の二並びに第五十四条の三の
条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十
十六条第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一
四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の
の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第
第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条
2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、
第三十七条(略)
(審査委員)