府省令令和8年4月24日

地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する省令(別表等の改定)

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.37 - p.38
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AI要点

日本弁護士連合会綱紀委員会2024年綱第1162号異議申出事案の決定通知及び決定書謄本

抽出された基本情報
令番号総理府・文部省・自治省令第1号
省庁総理府・文部省・自治省

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地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する省令(別表等の改定)

令和8年4月24日|p.37-38|原文を見る

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2 組合員のうち、後期高齢者等組合員である組合員の短期給付(介護分を除く。)に係る掛金及び負担金については、前項の規定にかかわらず、当該組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
組合員の種別標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合
一般組合員
短期組合員
知事組合員
船員一般組合員
船員短期組合員
1,000分の2.521,000分の2.52
(任意継続掛金の額)
第38条 任意継続組合員に係る任意継続掛金の額は、短期給付(介護分を除く。)に係る掛金にあつては、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の95.96を乗じて得た額とし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員に係る介護分に係る掛金にあつては、同項の規定による標準報酬の月額に1,000分の16.18を乗じて得た額とする。
(資金の繰入れ)
第40条 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第7条第1項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。
(1) 短期経理 1,557円
(2) 厚生年金保険経理 1,422円
(3) 退職等年金経理 770円
附則
18 経過的長期経理(団体共済部に係る分を除く。)に係る施行規程附則第1条の2第3項において読み替えて準用する施行規程第7条第1項の規定により定款で定める金額は、138円とする。
公示送達
永田浩一氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。
なお、日本弁護士連合会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第13条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和8年4月24日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
記 日本弁護士連合会綱紀委員会2024年綱第1162号異議申出事案の決定通知及び決定書謄本 令和8年4月24日 日本弁護士連合会
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