2 組合員のうち、後期高齢者等組合員である組合員の短期給付(介護分及び子ども・子育て支援分を除く。)に係る掛金及び負担金については、前項の規定にかかわらず、当該組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
| 組合員の種別 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 |
一般組合員 短期組合員 知事組合員 船員一般組合員 船員短期組合員 | 1,000分の2.52 | 1,000分の2.52 |
(任意継続掛金の額)
第38条 任意継続組合員に係る任意継続掛金の額は、短期給付(介護分及び子ども・子育て支援分を除く。)に係る掛金にあつては、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の95.96を乗じて得た額とし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員に係る介護分に係る掛金にあつては、同項の規定による標準報酬の月額に1,000分の15.18を乗じて得た額とし、子ども・子育て支援分に係る掛金にあつては、同項の規定による標準報酬の月額に1,000分の2.30を乗じて得た額とする。
(資金の繰入れ)
第40条 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第7条第1項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。
(1) 短期経理 1,924円
(2) 厚生年金保険経理 1,799円
(3) 退職等年金経理 946円
附則
18 経過的長期経理(団体共済部に係る分を除く。)に係る施行規程附則第1条の2第3項において読み替えて準用する施行規程第7条第1項の規定により定款で定める金額は、178円とする。
附則
1 この変更は、令和8年4月1日から施行する。
2 変更後の第37条及び第38条の規定は、令和8年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、令和8年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
3 変更後の第40条及び附則第18項の規定は、令和8年度以後の各事業年度の資金の繰入れについて適用し、令和7年度以前の各事業年度の資金の繰入れについては、なお従前の例による。