府省令令和8年4月24日

労働委員会規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
令番号中央労働委員会規則第一号
省庁中央労働委員会

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労働委員会規則の一部を改正する規則

令和8年4月24日|p.11|原文を見る

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○中央労働委員会規則第一号
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十六条第一項の規定に基づき、労働委員会規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年四月二十四日
労働委員会規則の一部を改正する規則
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)の一部を次の表のように改正する。
目次
第一章~第四章の二(略)
第五章 不当労働行為
第一節(略)
第二節 初審の手続
第一款~第六款(略)
第七款和解(第四十五条の二―第四十五条の八)
第七款の二事件の解決のための勧告(第四十五条の九・第四十五条の十)
第八款・第九款(略)
第三節・第三節の二(略)
第六章~第十一章(略)
附則
(公益委員会議の付議事項)
第九条 公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。
一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十二第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。)
二~五(略)
2(略)
(審査)
第三十五条 第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の六第二項及び第四項、第四十五条の七、第四十五条の八、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。
2~6(略)
目次
第一章~第四章の二(略)
第五章 不当労働行為
第一節(略)
第二節 初審の手続
第一款~第六款(略)
第七款和解(第四十五条の二―第四十五条の七)
(新設)
第八款・第九款(略)
第三節・第三節の二(略)
第六章~第十一章(略)
附則
(公益委員会議の付議事項)
第九条 公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。
一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十三第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。)
二~五(略)
2(略)
(審査)
第三十五条 第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の五第二項及び第四項、第四十五条の六、第四十五条の七、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。
2~6(略)
中央労働委員会会長 荒木尚志
(傍線部分は改正部分)
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労働委員会規則の一部を改正する規則 - 第11頁
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