○厚生労働省令第八十四号
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項、第十二条の三第一項、第十六条の三第一項、第十六条の四第六号、第十九条の二、第二十二条の二第一号及び第三十条の二十三第一項第五号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月二十四日
医療法施行規則の一部を改正する省令
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 第六条の三 (略) | 2 (略) | 3 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項に規定する中長期目標又は国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十七条第一項に規定する中期目標に基づく運営され、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第十四号中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第十五号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。 |
| 4・5 (略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| 第六条の三 (略) | 2 (略) | 3 がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第十四号中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第十五号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。 |
| 4・5 (略) | | |
| (傍線部分は改正部分) |