最高裁判所規則
○最高裁判所規則第八号
民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年四月二十四日
最高裁判所
(民事執行規則の一部改正)
第一条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第二百四十六条第一項中「附則第九条第一項」を「附則第六条第一項」に改める。
第二条 民事執行規則の一部を次のように改正する。
第四百四十六条第一項中「第一条の二第二項」を「第二条第二項」に、「第一条の二第三項」を「第二条第三項」に改める。
(民事保全規則の一部改正)
第三条 民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項第二号中「第一条の二第二項」を「第三条第二項」に、「第一条の二第三項」を「第二条第三項」に改める。
附則
この規則は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
最高裁判所長官 今崎幸彦