[前る]
2 前項の規定による調査は、実施年の十月八日から翌月九日までの間において行う。
(期間の変更)
第十一条 都道府県知事は、天災その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
2 総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、前条第一項の規定によ
る調査を行う期間を別に定めることができる。
[3 略]
(報告の義務及び方法)
第十二条 [略]
[2 略]
3 前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる社会生活基本調査の方法の区分に応じ、当該
各号に定める方法により行うものとする。
一 第十条第一項第一号に掲げる方法 調査世帯の世帯員又は世帯主若しくはこれに準ずる者
の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法
二 第十条第一項第二号に掲げる方法 調査票に記入し、及び調査員による当該調査票の収集
に応じる方法
三 第十条第一項第三号に掲げる方法 調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵
便等により提出する方法
(結果の公表)
第十四条 総務大臣は、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第十五条 総務大臣は、調査票を三年間、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容(第六条第一項第三号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永久保存するものとする。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下この項及び第十二条第三項ただし書において「郵便等」という。)により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。
3 前二項の規定による調査は、実施年の十月七日から翌月二日までの間において行う。
(期間の変更)
第十一条 都道府県知事は、天災その他避けることのできない事故のため、前条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
2 総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、前条第一項及び第二項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。
[3 同上]
(報告の義務及び方法)
第十二条 [同上]
[2 同上]
3 前二項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の収集に応じ、及び調査員の質問
に答えることにより行うものとする。ただし、第十条第二項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵便等により提出することにより行うものとする。
[新設]
(結果の公表)
第十四条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第十五条 総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容(第六条第一項第三号イに掲げる
事項に係る部分を除く。) が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。) 及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永久保存するものとする。
る。