府省令令和8年4月23日

社会生活基本調査規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月23日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総理府令第三十八号
省庁総務省

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社会生活基本調査規則の一部を改正する省令

令和8年4月23日|p.2|原文を見る

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社会生活基本調査規則の一部を改正する省令 社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 (調査事項等) 第六条 社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第三号ホからリまで並びに第四号ホ及びヌを除く。以下「調査事項」という。)を調査する。 一~五[略] 2[略] (統計調査員) 第八条 [略] 2 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布及び収集、調査世帯に係る識別符号(総務大臣が調査世帯の世帯員を識別するために付した符号をいう。以下同じ。)を記載した書類の配布、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。 [3~5略] (調査の方法及び期間) 第十条 社会生活基本調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。 一 調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次号及び第三号並びに第十二条第三項第二号において同じ。)が識別符号を記載した書類を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び総務大臣が調査世帯の世帯員又は世帯主若しくはこれに準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法 二 調査員が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び収集する方法 三 調査員が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び都道府県知事が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法 改 正 前 (調査事項等) 第六条 社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第三号ホからリまで並びに第四号ホ及びヌを除く。第十二条第一項において「調査事項」という。)を調査する。 一~五同上 2同上 (統計調査員) 第八条 [同上] 2 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布及び収集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。 [3~5同上] (調査の方法及び期間) 第十条 社会生活基本調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。第十二条において同じ。)が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び収集し、並びに質問することにより行う。 [新設]
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社会生活基本調査規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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