府省令令和8年4月22日

民事執行規則の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第94号
省庁法務省

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民事執行規則の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年4月22日|p.7|原文を見る

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3 前条第二項の規定は、申立債権者等が第一項前段に規定する異議を撤回する場合及び債務者が同項後段に規定する異議を撤回する場合について準用する。 4 法第百四十条第四項(法第百四十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する方法によつて送達をしたときは、裁判所書記官は、送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を記載した書面を作成しなければならない。 (特別調査期間に関する費用の予約を命ずる処分の方式・法第百四十二条) 第三十三条 法第百四十二条第一項の規定による処分は、これを記載した書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。 (配当債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百四十五条等) 第三十四条 配当債権の確定に関する訴訟の目的の価額は、配当の予定額を標準として、受訴裁判所が定める。 (価額決定の申立ての方式等・法第百四十六条) 第三十五条 価額決定の申立てをした劣後債権者は、管財人に対し、その旨を通知しなければならない。 2 価額決定の申立てをする劣後債権者が法第百四十七条第一項に規定する財産(次条並びに第三十八条第一項及び第三項において「財産」という。)の評価をした場合において当該評価を記載した文書を保有するときは、裁判所に対し、その文書を提出するものとする。 (価額決定の申立てに関する書面の提出) 第三十六条 裁判所は、価額決定の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、管財人に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。 一 財産が土地であるときは、その土地上に存する建物の登記事項証明書 二 財産が建物であるときは、当該不動産(当該不動産が土地であるときはその土地上に存する建物を、当該不動産が建物であるときはその存する土地を含む。)に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面及び同条第一項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容及び方法を証明した書面) 三 財産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面 四 財産について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳に登録されている価格があるときは、当該価格を証する書面 (評価人に対する協力) 第三十七条 法第百四十七条第一項の規定により評価人が選任された場合には、管財人、価額決定の申立てをした劣後債権者及び法第百四十六条第一項に規定する価額異議者等は、評価人の事務が円滑に処理されるようにするため、必要な協力をしなければならない。 (財産の評価の基準等・法第百四十七条) 第三十八条 評価人は、財産が不動産である場合には、その評価をするに際し、当該不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければならない。 2 民事執行規則第三十条第一項の規定は、評価人が不動産の評価をした場合について準用する。 3 第一項の規定は財産が不動産でない場合について、民事執行規則第三十条第一項(第四号及び第五号に係る部分を除く。)の規定は評価人が不動産でない財産の評価をした場合について準用する。 第五章 換価 (営業又は事業の譲渡許可に際しての報告事項等・法第百五十七条) 第三十九条 法第百五十七条第一項の許可を得ようとする管財人は、当該許可に係る営業又は事業の譲渡により譲渡される権利に登記又は登録がされているものがあるときは、裁判所に対し、その権利の内容を書面により明らかにしなければならない。 2 法第百五十七条第四項各号に掲げる者が同条第一項の許可について意見を述べるときは、当該意見の申述は、書面でしなければならない。 (許認可等の承継許可の申立て等・法第百五十九条) 第四十条 法第百五十九条第一項の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 当該申立てに係る許認可等の内容 二 当該申立てに係る許認可等を受けた年月日及び当該許認可等をした行政庁 2 法第百五十九条第一項の申立ては、当該申立てに係る許認可等があつたことを証する書類を添付してするものとする。 3 法第百五十九条第一項の申立てに係る許認可等をした行政庁が当該許認可等の承継について意見を述べるときは、当該意見の申述は、書面でしなければならない。 第六章 配当 第一節 通則 (配当実施の報告) 第四十一条 管財人は、配当をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に書面で報告しなければならない。 2 前項の規定による報告書には、企業価値担保債権者及び法第百六十九条第一項に規定する届出をした配当債権者に対する配当額の支払を証する書面の写しを添付しなければならない。 第二節 最後配当 (配当許可に際しての報告事項・法第百六十九条) 第四十二条 管財人は、法第百六十九条第二項の規定による許可を得ようとするときは、最後配当をすることができるものと見込まれる額並びに債務者の業務及び財産に関する経過及び現状を裁判所に書面で報告しなければならない。 (配当の通知の到達に係る届出の方式・法第百七十一条) 第四十三条 法第百七十一条第三項の規定による届出をする場合の届出書には、同条第一項の規定による通知の方法及びその通知を発した日も記載しなければならない。 (配当表に対する異議に関する通知・法第百七十五条) 第四十四条 裁判所書記官は、法第百七十五条第一項の規定による異議の申立てがあつたときは、遅滞なく、その旨を管財人に通知しなければならない。 第三節 簡易配当 (簡易配当についての異議の方式等・法第百七十八条等) 第四十五条 法第百七十八条第一項第三号に規定する異議の申述は、書面でしなければならない。 2 前項の異議の申述があつたことにより法第百七十八条第一項の規定による許可をすることができないこととなつたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、その旨を管財人に通知しなければならない。 3 第一項の規定は、法第百八十条後段に規定する異議の申述について準用する。 (最後配当に関する規定の準用) 第四十六条 前節の規定は、簡易配当について準用する。この場合において、第四十二条中「法第百六十九条第二項」とあるのは「法第百七十八条第一項」と、第四十三条中「法第百七十一条第三項」とあるのは「法第百七十八条第四項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。 第四節 同意配当 (最後配当の許可に関する規定の準用) 第四十七条 第四十二条の規定は、法第百八十二条第一項の規定による許可について準用する。 第五節 中間配当 (配当率の報告・法第百八十四条) 第四十八条 管財人は、法第百八十四条の規定により配当率を定めたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に書面で報告しなければならない。 2 前項の規定による報告書には、特定被担保債権、劣後債権及び租税等の請求権をそれぞれ区分して配当率を記載しなければならない。 (最後配当に関する規定の準用) 第四十九条 第二節の規定は、中間配当について準用する。この場合において、第四十二条中「法第百六十九条第二項」とあるのは「法第百八十三条第二項」と読み替えるものとする。
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民事執行規則の一部を改正する省令(抜粋) - 第7頁
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