府省令令和8年4月22日

民事再生規則等の一部を改正する省令(実行手続に関する規定)

掲載日
令和8年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第94号
省庁法務省

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民事再生規則等の一部を改正する省令(実行手続に関する規定)

令和8年4月22日|p.5|原文を見る

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第十三条 実行手続開始の申立書には、法第八十四条第一項各号及び前条各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、当該事項のうち申立人が知らず、かつ、知ることが著しく困難なものについては、この限りでない。 一 法第八十四条第三項各号に掲げる事項 二 債務者の主たる営業所(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所)の所在地 三 債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知られているもの 四 管財人の選任その他実行手続に関して申立人の意見があるときは、その意見 五 債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、当該イ又はロに定める事項 イ 債務者の使用人で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名 ロ 債務者の使用人の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所 六 法第七十一条第三項から第五項までに規定する執行事件があるときは、当該執行事件が係属する裁判所、当該執行事件の表示及び当該執行事件における債務者の商号 七 債務者について第八条第二項の規定による通知をすべき行政庁又は機関があるときは、その名称及び所在地 八 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号等 九 申立債権を有する者の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号等 十 申立債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、その旨 十一 申立債権に関し訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示 (実行手続開始の申立書の添付書類・法第八十四条) 第十四条 実行手続開始の申立書には、債務者の登記事項証明書及び次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち申立人が保有しておらず、かつ、申立人において入手し、又は作成することが著しく困難なものについては、この限りでない。 一 債務者の定款 二 実行手続開始の申立ての日前三年以内に法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表及び損益計算書 三 債務者が労働協約を締結し、又は就業規則を作成しているときは、当該労働協約又は就業規則 四 配当債権者等(法第七十条第十五項に規定する配当債権者等をいう。第十八条第二項及び第五十条第一項において同じ。)となることが見込まれる者の氏名又は名称及び配当債権者となること 五 申立債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、執行力ある債務名義の写し(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(以下この号において単に「ファイル」という。)に記録されたものである場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている事項を出力することにより作成した書面、債務名義が電磁的記録をもって作成された執行証書(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に規定する執行証書をいう。)である場合にあっては、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十三条第一項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。第二十四条第三項において同じ。)又は判決書の写し若しくは電子判決書(民事訴訟法第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。第二十四条第三項において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面 六 債務者の財産目録 (実行手続開始の申立人に対する資料の提出の求め) 第十五条 裁判所は、実行手続開始の申立てをした者又はしようとする者に対し、実行手続開始の申立書及びこの規則の規定により当該申立書に添付し又は提出すべき書類のほか、実行手続開始の決定がなされれば配当債権となるべき債権及び債務者の財産の状況に関する資料その他実行手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。 (費用の予納・法第八十五条) 第十六条 法第八十五条第一項の金額は、債務者の事業の内容、資産及び負債その他の財産の状況、配当債権者となることが見込まれる者の数その他の事情を考慮して定める。 第三章 実行手続開始の決定 第一節 実行手続開始の決定 (実行手続開始の決定の裁判書等・法第八十七条) 第十七条 実行手続開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成しなければならない。 2 実行手続開始の決定の裁判書には、決定の年月日時を記載しなければならない。 (劣後債権の届出をするべき期間等・法第八十八条) 第十八条 次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。 一 劣後債権者の届出をすべき期間 実行手続開始の決定の日から二週間以上四月以下(知れている劣後債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下) 二 配当債権の調査をするための期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には一週間以上四月以下の期間をおき、二週間以上二月以下 2 裁判所は、法第八十八条第二項の決定をしたときは、管財人が、日刊新聞紙に掲載し、又はインターネットを利用する等の方法であって裁判所の定めるものにより、法第八十六条第三項本文、法第八十九条第四項本文において準用する同条第三項(第一号に係る部分に限る。)、法第九十条第三項本文及び第九十一条第五項本文の規定により通知すべき事項の内容を配当債権者等が知ることができる状態に置く措置を執るものとすることができる。 第二节 管财人 (管财人的选任等·法第百九十九条) 第十九条 裁判所は、管财人を選任するに当たっては、その职务を行うに適した者を選任するものとする。 2 法人が管财人に选任された场合には、该当法人は、役员又は职员のうちから管财人の职务を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、债务者に通知しなければならない。 3 裁判所书记官は、管财人に対し、その选任を证する书类を交付しなければならない。 4 裁判所书记官は、管财人があらかじめその职务のために使用する印鉴を裁判所に提出した場合において、该当管财人が债务者に属する不动产についての権利に関する登记を申请するために登记所に提出する印鉴の证明を请求したときは、该当管财人に係る前项に规定する书类に、该当请求に係る印鉴が裁判所に提出された印鉴と相违ないことを证明する旨をも记载して、これを交付するものとする。 5 管财人は、正当な理由があるときは、裁判所の许可を得て辞任することができる。 (管财人に対する监督等·法第百十条) 第二十条 裁判所は、报告书の提出を促すことその他の管财人に対する监督に関する事务を裁判所书记官に命じて行わせることができる。 (进行协议) 第二十一条 裁判所と管财人は、実行手续の円滑な进行を図るために必要があるときは、実行手续の进行に関し必要な事项についての协议を行うものとする。
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民事再生規則等の一部を改正する省令(実行手続に関する規定) - 第5頁
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