府省令令和8年4月22日

民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則

掲載日
令和8年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則
省庁最高裁判所

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民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則

令和8年4月22日|p.8|原文を見る

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第七章 実行手続の終了 (実行手続廃止についての意見申述の方式・法第百八十九条) 第五十条 法第百八十九条第一項の規定により配当債権者等が意見を述べるときは、当該意見の申述 は、書面でしなければならない。 2 前項の書面には、意見の理由をも記載しなければならない。
第八章 雑則 (法第二百一条第一項の規定による参加の申出書の送達等・法第二百一条等)
第五十一条 民事訴訟規則第二十条第二項の規定は、法第二百一条第一項及び第二項並びに第二百五 条第一項及び第二項の規定による参加の申出書の送達について準用する。
附則 (施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日(令和八年五月二十五日。次条及び附則第三条において「施行日」 という。)から施行する。 (実行手続の電子化等に伴う経過措置) 第二条 施行日から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整 備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(次条において「整備法施行日」という。) の前日までの間は、第五条第二項及び第九条第五項中「法第八十一条第一項」とあるのは、「法附則 第八条」とする。 第三条 施行日から整備法施行日の前日までの間の実行手続における催告、送達すべき書類、公示送 達、裁判書の方式、即時抗告、宣誓、調書、更正決定の方式及び費用の予納については、次条から 附則第十三条までの規定を適用する。
(催告)
第四条 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、 催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載 した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。 2 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。 (送達すべき書類の提出に代えて調書を作成した場合に送達すべき書類) 第五条 送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して 送達する。
(呼出状の公示送達)
第六条 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。 (決定及び命令の方式) 第七条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。 (申立書の却下の命令に対する即時抗告等) 第八条 申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された申立書を添付し なければならない。 2 前項の規定は、抗告状却下の命令に対し即時抗告をする場合について準用する。
(証人の宣誓)
第九条 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓 書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。 2 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代え て、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。 3 前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないこと を誓う旨を記載しなければならない。
(鑑定人の宣誓)
第十条 鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならな い。 2 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合にお ける裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑 定人に送付する方法によって行う。 (受命裁判官等の証拠調べの調書) 第十一条 受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、第十一条第一項において 読み替えて準用する民事訴訟規則第百四十二条の調書に同条の文書の写しを添付することができ る。
(更正決定の方式) 第十二条 更正決定は、裁判書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当 と認めるときは、裁判書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に 送達することができる。 (特別抗告等を提起する場合における費用の予納)
第十三条 法附則第八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条第一項の抗告を提起するとき は、抗告状の送達に必要な費用のほか、抗告提起通知書及び抗告理由書の送達、裁判の告知並びに 抗告裁判所が記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。 2 前項の規定は、法附則第八条において準用する民事訴訟法第三百三十七条第二項の申立てをする 場合について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立 て通知書」と読み替えるものとする。 (民事訴訟費用等に関する規則の一部改正) 第十四条 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように 改正する。 別表第二の五の項八中「又は会社更生法」を「会社更生法」に改め、「第百二十七条第一号」の 下に「又は事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第百二十七条第一号」を 加え、同項二中「又は同法」を「、同法」に改め、「更生債権等査定申立て」の下に「又は事業性融 資の推進等に関する法律第百四十四条第一項の規定による配当債権査定申立て」を加え、同表の六 の項中「又は会社更生法」を「、会社更生法又は事業性融資の推進等に関する法律」に改める。
別表(第十一条関係)
第一条第一項陳述の内容を電子調書に記録
しこれを裁判所の使用に係る
電子計算機(入出力装置を含
む。以下同じ。)に備えられ
たファイル(第三十三条の三
(電磁的訴訟記録の閲覧等の
方法等)第二項第一号を除き、
以下単に「ファイル」という。)
に記録しなければ
調書を作成し、記名押印しなけ
れば
第十五条第一項及び第二十三
条第一項
書面又は電磁的記録により書面で
第十五条第四項及び第二百十
一条第四項
前三項第一項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により
作成されたもの
が私文書
第二十四条第二項、第二十五
条第二項及び第三項並びに第
二十七条
資料書面
今崎 幸彦
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民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則 - 第8頁
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