府省令令和8年4月22日

民事執行規則等の一部を改正する最高裁判所規則

掲載日
令和8年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則
省庁最高裁判所

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民事執行規則等の一部を改正する最高裁判所規則

令和8年4月22日|p.6|原文を見る

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(管財人の報酬等・法第百二十三条) 第二十二条裁判所は、管財人又は管財人代理の報酬を定めるに当たっては、その職務と責任にふさわしい額を定めるものとする。 (財産の価額の評定に関する資料の提出・法第百二十五条) 第二十三条裁判所は、管財人に対し、次に掲げる書類であって実行手続の円滑な進行を図るため利害関係人の閲覧に供する必要性が高いと認めるものを提出させることができる。 一法第百二十五条第一項の規定による評定の基礎となった資料 二前号の評定において用いた資産の評価の方法その他の評定の方法を記載した書面
第四章配当債権 第一節劣後債権等の届出
(劣後債権の届出の方式・法第百三十二条) 第二十四条法第百三十二条第三号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一劣後債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所 二実行手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。) 三執行力ある債務名義又は終局判決のある劣後債権であるときは、その旨 四劣後債権に関し実行手続開始当時訴訟が係属するとき(租税等の請求権等(法第五十六条第一項に規定する租税等の請求権等をいう。以下この号において同じ。)である劣後債権にあっては、訴え又は行政庁に係属する事件があるとき)は、その訴訟が係属する裁判所(租税等の請求権等である劣後債権にあっては、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁)、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
2劣後債権の届出書には、劣後債権者の郵便番号、電話番号等その他実行手続における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。 3劣後債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、前項に規定する届出書に、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写し若しくは電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面を添付しなければならない。 4劣後債権者が代理人をもって劣後債権の届出をする場合には、第二項に規定する届出書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。 (劣後債権の届出書の写しの添付等) 第二十五条劣後債権の届出をするときは、届出書のほか、その写しを提出しなければならない。 2前項の規定により届出書の写しが提出されたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該写しを管財人に送付しなければならない。 (届出事項の変更) 第二十六条配当債権者は、その有する配当債権について、届け出た事項(申立債権にあっては、法第八十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は第十三条第九号から第十一号までに掲げる事項)の変更(配当債権の消滅を含む。以下この条において同じ)であって他の配当債権者の利益を害しないものが生じた場合には、遅滞なく、当該変更の内容及び原因を裁判所に届け出なければならない。 2前条の規定は、前項の規定による届出をする場合の届出書について準用する。 3管財人は、第一項に規定する変更が生じたことを知っている場合には、当該変更の内容及び原因を裁判所に届け出なければならない。この場合においては、届出書に、証拠書類の写しを添付しなければならない。 4第一項又は前項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を配当債権者表に記載するものとする。
(債権届出期間経過後の届出等の方式・法第百三十三条等) 第二十七条法第百三十三条第一項の規定による届出をするときは、劣後債権の届出書には、同項の事由及びその事由が消滅した日を記載しなければならない。 2法第百三十三条第三項の規定による届出をするときは、劣後債権の届出書には、当該届出をする劣後債権が生じた日を記載しなければならない。 3法第百三十三条第四項の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一変更の内容及び原因 二法第百三十三条第四項の事由及びその事由が消滅した日 4第二十五条及び前条第四項の規定は、前項の届出書について準用する。 (届出名義の変更の方式・法第百三十四条) 第二十八条届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二実行手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。) 三取得した権利並びにその取得の日及び原因 2前項の届出書には、証拠書類の写しを添付しなければならない。 3第二十四条第二項及び第四項、第二十五条並びに第二十六条第四項の規定は、第一項の届出書について準用する。 (租税等の請求権の届出の方式・法第百三十六条) 第二十九条租税等の請求権(法第七十条第十八項に規定する租税等の請求権をいい、劣後債権であるものを除く。第四十八条第二項において同じ)の届出書には、法第百三十六条第一項に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一届出に係る請求権を有する者の名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二実行手続開始当時届出に係る請求権に関する訴訟又は行政庁に係属する事件があるときは、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁、当事者の氏名又は名称及び事件の表示 2第二十四条第二項及び第四項並びに第二十五条の規定は、前項の届出書について準用する。
第二節配当債権の調査及び確定
(配当債権者表の記載事項・法第百三十七条) 第三十条法第百三十七条第二項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一配当債権者の氏名又は名称及び住所 二執行力ある債務名義又は終局判決のある配当債権であるときは、その旨 (認可のための証拠書類の送付等・法第百三十九条等) 第三十一条管財人は、認可をするため必要があるときは、申立債権者等(法第四百十条第一項に規定する申立債権者等をいう。次条第一項及び第三項において同じ)に対し、申立債権及び届出をした配当債権に関する証拠書類の送付を求めることができる。 2管財人は、認可書の提出後に法第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(法第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の法第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)についての認可を認める旨に変更する場合には、当該変更の内容を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該変更に係る配当債権を有する配当債権者に対し、その旨を通知しなければならない。 (異議の方式等・法第百四十条等) 第三十二条申立債権者等が法第百四十条第一項又は第百四十一条第四項の規定により書面で異議を述べるには、当該書面には、異議の内容のほか、異議の理由を記載しなければならない。債務者が法第百四十条第二項又は第百四十一条第四項の規定により書面で異議を述べる場合についても、同様とする。 2裁判所書記官は、前項前段に規定する異議があったときは、当該異議に係る配当債権を有する配当債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
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民事執行規則等の一部を改正する最高裁判所規則 - 第6頁
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