府省令令和8年4月22日

民事執行規則等の一部を改正する最高裁判所規則(実行手続関係)

掲載日
令和8年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則
省庁最高裁判所

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民事執行規則等の一部を改正する最高裁判所規則(実行手続関係)

令和8年4月22日|p.4|原文を見る

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2 前項に規定する通知等を受けるべき場所の届出をしない申立債権を有する者等が法第八十一条第一項において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四条第一項の規定により書類の送達を受けるべき場所を届け出たときは、当該申立債権を有する者等に対する前項に規定する通知等は、当該届出に係る場所においてする。 3 前二項の規定により申立債権を有する者等に対してされた通知等が到達しなかったときは、当該申立債権を有する者等に対し、その後の通知等をすることを要しない。ただし、法第七十一条第一項(法第百八十三条第三項において準用する場合を含む)、第百七十六条第三項、第百七十八条第二項及び第百八十四条の規定による通知については、この限りでない。 4 裁判所又は裁判所書記官が前項本文の規定により申立債権を有する者等に対する通知等をしないときは、裁判所書記官は、当該申立債権を有する者等に対してされた通知等が到達しなかった旨を記録上明らかにしなければならない。 (調書) 第六条 実行手続における調書(口頭弁論の調書を除く。)は、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。 (公告事務の取扱者・法第七十五条) 第七条 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 (官庁等への通知) 第八条 実行手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、債務者の本店(外国に本店があるときは、日本における主たる営業所。以下この項において同じ。)の所在地を管轄する税務署の長並びにその本店の所在地の属する都道府県及び市町村(特別区を含む。)の長にその旨を通知しなければならない。 2 営業又は事業に係る許認可等(法第五十九条第一項に規定する許認可等をいう。以下この項及び第四十条において同じ。)を受けた債務者について実行手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、その旨を当該許認可等をした行政庁(許認可等があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。同条において同じ。)に通知しなければならない。官庁その他の機関の許可(免許、登録その他の許可に類する行政処分を含む。)がなければ設立することができない債務者について実行手続開始の決定があったときにおける当該機関についても、同様とする。 3 破産事件、再生事件又は更生事件が係属している債務者について実行手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、その旨を当該事件が係属する裁判所に通知しなければならない。 4 前三項の規定は、法第八十六条第一項の規定により実行手続開始の申立てが取り下げられたとき、実行手続開始の決定を取り消す決定が確定したとき、法第百八十九条第一項若しくは第百九十条第六項の規定による実行手続廃止の決定が確定したとき又は法第百九十一条第一項の規定による実行手続終結の決定があったときについて準用する。 (事件に関する文書等の閲覧等・法第七十六条) 第九条 法第七十六条の規定は、この規則(この規則において準用する他の規則を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下「文書等」という。)について準用する。 2 法第七十六条(前項において準用する場合を含む。)の規定による文書等の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書等を特定するに足りる事項を明らかにしなければならない。 3 第一条第四項の規定により書面の写しが提出された場合には、当該書面の閲覧又は謄写は、提出された写しによってさせることができる。 4 第十一条第一項において準用する民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第三十四条第三項本文、第五項本文若しくは第五十二条の二十第三項、第五項本文若しくは第六項の規定により文書等から秘密記載部分又は秘医事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。 5 第十一条第一項において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、法第八十一条第一項において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以下この項において「秘医事項届出書面」という。)から法第八十一条第一項において準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘医事項又は秘医事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘医事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。 第十条 法第八十条第一項の申立ての方式等・法第八十条 (支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第八十条) 2 前項の申立ては、当該申立てに係る文書等の提出の際にしなければならない。 3 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の申立てに係る支障部分が当該申立てに係る文書等の全部であるときは、この限りでない。 4 法第八十条第一項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。 5 前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。 6 法第八十条第一項の規定による決定の一部を取り消す決定が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から同条第一項の規定による決定により特定された支障部分のうち当該決定の一部を取り消す決定に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。 7 前条第三項の規定は、第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書等から支障部分を除いたものが提出された場合について準用する。 (民事訴訟規則及び民事執行規則の準用) 第十一条 特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編から第四編までの規定(同規則第一条第三項、第一条の二、第四条第三項及び第四項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項、第二十六条後段、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一項まで、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二、第四項及び第五項、第五十一条第三項から第七項まで、第一編第七章、第五十二条の二十七第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第五十六条の二、第八項後段、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第百五条の二、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二、第百八十九条第四項並びに第二百十一条第二項及び第三項の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第五条から第七条の二まで、第十条及び第十五条の二の規定は、実行手続について準用する。 第二章 実行手続開始の申立て (実行手続開始の申立書の記載事項・法第八十四条) 第十二条 実行手続開始の申立書には、法第八十四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申立人の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名及び住所 二 実行手続開始の申立てに係る債務者の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名及び住所 三 申立ての趣旨
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民事執行規則等の一部を改正する最高裁判所規則(実行手続関係) - 第4頁
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