府省令令和8年4月21日
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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特別区域特例ファンド資産運用等事業の実施主体として当該区域計画に定められた者が当該国家戦略特別区域内の営業所又は事務所において当該国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業に係る業務を行う場合における金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号。以下この条において「府令」という。)第二百三十四条の二、第二百三十八条、第二百三十九条の二第一項及び別紙様式第二十号から別紙様式第二十一号の三までの規定の適用については、府令第二百三十四条の二第一項第二号ロ中「掲げる者」とあるのは「掲げる者(国家戦略特別区域対象投資家(同条第七号及び第十号から第十二号までに掲げる者(同条第十一号又は第十二号に掲げる者にあっては、同条第七号又は第十号に掲げる者に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を除く。)」と、同条第二項第二号ロ中「掲げる者」とあるのは「掲げる者(国家戦略特別区域対象投資家を除く。)」と、府令第二百三十八条中「事項」とあるのは「事項及び国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業(金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和六年内閣府令第九十九号)第二条に規定する国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業をいう。以下同じ。)を行う旨」と、同条第二号ヘ中「名称」とあるのは「名称(同号の規定により当該監査を受けない場合にあっては、その旨)」と、同条第三号ヘ中「名称」とあるのは「名称(第二百三十九条の二第一項第八号の規定により当該監査を受けない場合にあっては、その旨)」と、府令第二百三十九条の二第一項第八号中「財務諸表等を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けること」とあるのは「財務諸表等を作成し、公認会計士又は監査法人の監査
ファンド資産運用等事業の実施主体として当該区域計画に定められた者が当該国家戦略特別区域内の営業所又は事務所において当該国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業に係る業務を行う場合における金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号。以下この条において「府令」という。)第二百三十四条の二、第二百三十八条及び別紙様式第二十号から別紙様式第二十一号の三までの規定の適用については、府令第二百三十四条の二第一項第二号ロ中「掲げる者」とあるのは「掲げる者(国家戦略特別区域対象投資家(同条第七号及び第十号から第十二号までに掲げる者(同条第十一号又は第十二号に掲げる者にあっては、同条第七号又は第十号に掲げる者に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を除く。)」と、同条第二項第二号ロ中「掲げる者」とあるのは「掲げる者(国家戦略特別区域対象投資家を除く。)」と、府令第二百三十八条中「事項」とあるのは「事項及び国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業(金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和六年内閣府令第九十九号)第二条に規定する国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業をいう。以下同じ。)を行う旨」と、府令別紙様式第二十号第3面注意事項3、別紙様式第二十一号2の22注意事項3、別紙様式第二十一号の三一2注意事項3及び別紙様式第二十一号の三一(7)注意事項3中「FV」とあるのは「FV」並びに国家戦略特別区域評価ファンド資産運用等事業を行う旨を記載すること。」と、府令別紙様式第二十一号の二一⑫注意事項3中「FV」とあるのは「FV」並びに国家戦略特別区域評価ファンド資産運用等事業を行う旨を記載すること。」と、府令別紙様式第二十一号の三一(7)注意事項3中「FV」とあるのは「FV」並びに国家戦略特別区域評価ファンド資産運用等事業を行う旨を記載すること。」とする。
を受けること(全ての出資者が適格機関投資家、令第百十七条の十二第一項各号に掲げる者又は国家戦略特別区域対象投資家のいずれかに該当し、かつ、出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の総額が一億円未満である場合において、当該ファンド資産運用者が全ての出資者に対し当該監査を受けないことを説明し、その同意を得たときにあっては、財務諸表等を作成すること。)」と、同項第九号中「財務諸表等及び前号の監査に係る報告書の写し」とあるのは「財務諸表等及び前号の監査に係る報告書の写し(同号の規定により当該監査を受けない場合にあっては、財務諸表等)」と、府令別紙様式第二十号第3面注意事項3、別紙様式第二十一号の二2注意事項3、様式第二十一号の三一(7)注意事項3中「FV」とあるのは「FV」。また、国家戦略特別区域評価ファンド資産運用等事業を行う旨を記載すること。」と、府令別紙様式第二十号第3面注意事項9、別紙様式第二十一号の二2注意事項9及び別紙様式第二十一号の三一(7)注意事項9中「やまや」とあるのは「やまや」と、府令別紙様式第二十一号の二一⑫注意事項3中「FV」とあるのは「FV」。また、国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業を行う旨並びに国家戦略特別区域対象投資家の数、出資額及び出資割合を記載すること。なお、国家戦略特別区域対象投資家の出資割合は、総出資額に占める国家戦略特別区域対象投資家の出資額の割合を記載すること。」とする。
附則
1 (施行期日)
この府令は、令和八年四月二十二日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
こと。なお、国家戦略特別区域対象投資家の出資割合は、総出資額に占める国家戦略特別区域対象投資家の出資額の割合を記載すること。」とする。
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