独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令
独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省、農林水産省、国土交通省、経済産業省、国土交通省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (主務大臣) | 第八条 機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。 | (主務大臣) | 第八条 機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。 |
| 香川用水施設緊急対策事業 | (略) | (略) | (略) | 香川用水施設緊急対策事業 | (略) | (略) | (略) |
| 吉野川下流域用水事業 | 吉野川下流域用水施設 | (略) | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 | 吉野川下流域用水事業 | 吉野川下流域用水事業の対象である施設 | (新設) | (略) |
| 香川用水施設改築事業 | 香川用水施設改築事業の対象である施設 | (略) | (略) | (新設) | (新設) | (新設) | (略) |
附則
この省令は、公布の日から施行する。