府省令令和8年4月20日
地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令の一部を改正する省令
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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令の一部を改正する省令
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第二条 地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令(平成二十七年総務省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (会議の招集) | ||
| 第六条[略] | ||
| [2・3 略] | ||
| 4 代表指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の場所とは別の場 | ||
| 所にいる指定都市都道府県勧告調整委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識 | ||
| しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席させることができる。 | ||
| 5 指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の場所とは別の場所に | ||
| いる指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事又は関係人を前項の方法によって、会議に出 | ||
| 席させることができる。 | ||
| (参考人の陳述等) | ||
| 第九条[略] | ||
| 2 指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の場所とは別の場所に | ||
| いる参考人又は鑑定人を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす | ||
| ることができる方法によって、会議に出席させることができる。 | ||
| (指定都市都道府県勧告調整委員の合議) | ||
| 第十一条[略] | ||
| 一 第六条第五項に規定する方法によって指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事又は関 | ||
| 係人を会議に出席させることの決定 | ||
| 二 [略] | ||
| 三 第九条第一項の規定による参考人による陳述若しくは鑑定人による鑑定の依頼の決定又は | ||
| 同条第二項に規定する方法によって会議に出席させることの決定 | ||
| [削る] | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (会議の招集) | ||
| 第六条[同上] | ||
| [2・3 同上] | ||
| [新設] | ||
| [新設] | ||
| (参考人の陳述等) | ||
| 第九条[同上] | ||
| [新設] | ||
| (指定都市都道府県勧告調整委員の合議) | ||
| 第十一条[同上] | ||
| [新設] | ||
| 一 [略] | ||
| 二 第九条の規定による参考人による陳述又は鑑定人による鑑定の依頼の決定 | ||
| (電子情報処理組織による届出の方式等) | ||
| 第十三条 前条の規定による届出(以下単に「届出」という。)については、同条の規定にかかわ | ||
| らず、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法 | ||
| 律第五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行 | ||
| うことができる。 | ||
| 2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、当該届出を書面により行う | ||
| ときに記載すべきこととされている事項を、その届出を行う者の使用に係る電子計算機から入 | ||
| 力して行わなければならない。 | ||
| 3 第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、入力する事項についての | ||
| 情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施 | ||
| 行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。)を | ||
| 行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第二項 | ||
| 第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。 |
[削る]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第三条 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
(審理の期日及び場所)
第五条 [略]
[2~4 略]
5 代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審理の場所とは別の場所にいる自治
紛争処理委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが
できる方法によって、審理に出席させることができる。
6 自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審理の場所とは別の場所にいる当事者を
前項の方法によって、審理に出席させることができる。
第六条 [略]
[2・3 略]
4 前条第二項、第四項及び第六項の規定は、参加人について準用する。
(呼出状)
第十八条 [略]
[一~四 略]
2 自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審理の場所とは別の場所にいる参考人又
は鑑定人を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができ
る方法によって、審理に出席させることができる。
(検証の申立て)
第二十条 [略]
[2 略]
3 自治紛争処理委員は、当事者等に異議がない場合であって、必要があると認めるときは、映
像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をする
ことができる。
(電子情報処理組織による届出の効果等)
第十四条 前条第一項の規定により行われた届出については、書面により行われたものとみなし
て、この省令の規定を適用する。
2 前条第一項の規定により行われた届出は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。
改 正 後
(審理の期日及び場所)
第五条 [同上]
[2~4 同上]
[新設]
[新設]
(利害関係人の参加)
第六条 [同上]
[2・3 同上]
4 前条第二項及び第四項の規定は、参加人について準用する。
(呼出状)
第十八条 [同上]
[一~四 同上]
[新設]
(検証の申立て)
第二十条 [同上]
[2 同上]
[新設]
改 正 前
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