府省令令和8年4月20日
自治紛争処理委員等規則の一部を改正する省令
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自治紛争処理委員等規則の一部を改正する省令
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(呼出状)
第三十一条 [略]
[二~四 略]
2 自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審査の場所とは別の場所にいる参考人又は鑑定人を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審査に出席させることができる。
(検証の申立て)
第三十五条 [略]
[2 略]
3 自治紛争処理委員は、当事者等に異議がない場合であって、必要があると認めるときは、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
(合議)
第四十一条 [略]
[一 略]
二 第十八条第二項の規定による当事者に出席を求める決定又は同条第六項に規定する方法によって当事者を出席させる決定(第十九条第四項の規定により準用して行う決定を含む。)
[三・四 略]
五 第三十一条第一項の規定による参考人若しくは鑑定人に出席を求める決定又は同条第二項に規定する方法によって参考人若しくは鑑定人を出席させる決定(第三十六条の規定により準用して行う決定を含む。)
[六 略]
七 第三十五条第二項の規定による検証について当事者等の立ち会いを認める決定又は同条第三項に規定する方法によって検証を行う決定
[八・九 略]
(処理方策を定めるための審議の期日及び場所)
第四十三条 [略]
[2 略]
3 代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、処理方策を定めるための審議の場所とは別の場所にいる自治紛争処理委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審議に出席させることができる。
4 自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、処理方策を定めるための審議の場所とは別の場所にいる当事者又は関係人を前項の方法によって、審議に出席させることができる。
(参考人の陳述等)
第四十七条 [略]
2 自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、処理方策を定めるための審議の場所とは別の場所にいる参考人又は鑑定人を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審議に出席させることができる。
(呼出状)
第三十一条 [同上]
[二~四 同上]
[新設]
(検証の申立て)
第三十五条 [同上]
[2 同上]
[新設]
(合議)
第四十一条 [同上]
[一 同上]
二 第十八条第二項の規定による当事者に出席を求める決定(第十九条第四項の規定により準用して行う決定を含む。)
[三・四 同上]
五 第三十一条の規定による参考人又は鑑定人に出席を求める決定(第三十六条の規定により準用して行う決定を含む。)
[六 同上]
七 第三十五条第二項の規定による検証について当事者等の立ち会いを認める決定
[八・九 同上]
(処理方策を定めるための審議の期日及び場所)
第四十三条 [同上]
[2 同上]
[新設]
[新設]
(参考人の陳述等)
第四十七条 [同上]
[新設]
(合議)
第四十九条 [略]
第四十三条第四項に規定する方法によって当事者又は関係人を出席させる決定
三二一
第四十七条第一項の規定による参考人による陳述若しくは鑑定人による鑑定の依頼の決定
又は同条第二項に規定する方法によって参考人若しくは鑑定人を出席させる決定
[削る]
(合議)
第四十九条 [同上]
[新設]
[同上]
二二一
第四十七条の規定による参考人による陳述又は鑑定人による鑑定の依頼の決定
第六章 電子情報処理組織による提出等の手続等
(電子情報処理組織による提出等の手続の方式等)
第五十条 この省令に規定する提出、送付、申立て及び届出の手続(以下この条及び次条において「提出等の手続」という。)のうち、書面等(第七条に規定する書面、第十六条第一項に規定する答弁書、第十七条に規定する反論書、第十八条第二項に規定する通知書、第十九条第一項、第二十条及び第二十一条に規定する書面、第二十六条及び第三十三条に規定する文書並びに第四十四条に規定する書面をいう。以下同じ。)により行うこととしているものについては、この省令の規定にかかわらず、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して提出等の手続を行う者は、当該提出等の手続を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、その手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。
3 第一項の規定により電子情報処理組織を使用して提出等の手続を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
(電子情報処理組織による提出等の手続の効果等)
第五十一条 前条第一項の規定により行われた提出等の手続については、書面等により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。
2 前条第一項の規定により第十六条第一項に規定する答弁書の提出が行われた場合においては、答弁書の正副二通が提出されたものとみなす。
3 前条第一項の規定により行われた提出等の手続は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。
(審査の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場合における特例)
第五十二条 法第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場合には、審査申出書に記載すべきこととされている事項についての情報を電子情報処理組織を使用して相手方である都道府県の行政庁に送信することをもって第十六条第一項に規定する審査申出書の写しの送付に代えることができる。
2 第五十条第三項の規定は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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