(参考人の陳述等)
第十条 [略]
2 自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、調停の場所とは別の場所にいる参考人又は鑑定人を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、調停に出席させることができる。
(合議)
第十三条 [略]
第六条第四項に規定する方法によって当事者又は関係人を出席させる決定
[略]
三二一
第十条第一項の規定による参考人による陳述若しくは鑑定人による鑑定の依頼の決定又は同条第二項に規定する方法によって参考人若しくは鑑定人を出席させる決定
(答弁書の提出)
第十六条 代表自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付された場合には、相手方である都道府県の行政庁に対し、相当の期間を定めて答弁書の提出を求めることができる。
[削る]
[削る]
(反論書の提出)
第十七条 審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関は、答弁書に対する反論書を提出することができる。この場合において、代表自治紛争処理委員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(審査の期日及び場所)
第十八条 [略]
2~4 [略]
5 代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審査の場所とは別の場所にいる自治紛争処理委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審査に出席させることができる。
6 自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審査の場所とは別の場所にいる当事者を前項の方法によって、審査に出席させることができる。
(関係行政機関の参加)
第十九条 [略]
2・3 [略]
4 前条第二項、第四項及び第六項の規定は、参加行政機関について準用する。
(当事者等が作成した書面の送付)
第二十一条 当事者等は、自治紛争処理委員に提出した全ての書面又は証拠書類(以下「提出書面等」という。)の写しを、遅滞なく、その他の当事者等に送付しなければならない。
2 前項の規定による書面の写しの送付を受けた当事者等は、当該提出書面等の写しを受領した旨を記載した書面を自治紛争処理委員に提出しなければならない。
3 前二項の規定は、法第二百五十一条の三第一項から第三項までの規定により総務大臣に提出した審査申出書について準用する。
(参考人の陳述等)
第十条 [同上]
[新設]
(合議)
第十三条 [同上]
[新設]
二一
[同上]
第十条の規定による参考人による陳述又は鑑定人による鑑定の依頼の決定
(答弁書の提出)
第十六条 代表自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付された場合には、審査申出書の写しを相手方である都道府県の行政庁に送付し、相当の期間を定めて答弁書の提出を求めることができる。
2 答弁書は、正副二通を提出しなければならない。
3 代表自治紛争処理委員は、相手方である都道府県の行政庁から答弁書の提出があった場合は、その副本を当該審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関に送付しなければならない。
(反論書の提出)
第十七条 審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関は、前条第三項の規定により答弁書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、代表自治紛争処理委員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(審査の期日及び場所)
第十八条 [同上]
2~4 [同上]
[新設]
(関係行政機関の参加)
第十九条 [同上]
2・3 [同上]
4 前条第二項及び第四項の規定は、参加行政機関について準用する。
(当事者等が作成した書面の送付)
第二十一条 当事者等は、自治紛争処理委員に提出したすべての書面を、遅滞なく、その他の当事者等に送付しなければならない。
2 前項の規定による書面の送付を受けた当事者等は、当該書面を受領した旨を記載した書面を自治紛争処理委員に提出しなければならない。
[新設]