○総務省令第六十三号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)を実施するため、地方自治法施行規則及び地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月二十日
総務大臣 林 芳正
第一条 地方自治法施行規則及び地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の一部を改正する省令
(地方自治法施行規則の一部改正)
第一条 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
第十七条 地方自治法第二百五十二条の十七の四第五項の再々審査請求については、行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第一条から第五条までの規定を準用する。
(地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の一部改正)
第二条 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
第二十七条 前条に特別の定めがあるものを除くほか、法第二百五十八条第一項に規定する異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法施行規則第一条から第四条までの規定を準用する。
附則
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
○総務省令第六十四号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の九、第百七十四条の四十九及び第百七十八条の四の規定に基づき、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月二十日
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令等の一部を改正する省令
(自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の一部改正)
第一条 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものがないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものがないものは、これを加える。
改 正 後
目次
[第一章~第五章略]
第六章 電子情報処理組織による提出等の手続等(第五十条~第五十二条)
附則
(調停の期日及び場所)
第六条 [同上]
[2 同上]
[新設]
目次
[第一章~第五章略]
附則
(調停の期日及び場所)
第六条 [略]
[2 略]
3 代表自治紛争処理委員は、必要があるときは、調停の場所とは別の場所にいる自治紛争処理委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、調停に出席させることができる。
4 自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、調停の場所とは別の場所にいる当事者又は関係人を前項の方法によって、調停に出席させることができる。
[新設]
総務大臣 林 芳正