府省令令和8年4月17日
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(抜粋)
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(抜粋)
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百七「二・六-ジイソシアナトヘキサン及びアルファーヒドロ-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエタンー・ニージイル)の重付加物」及び「メチル〔ペルフルオロアルキル〕スルホニルアミノ〕エタンーーオール(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。)の反応生成物
百八一・一-ジクロロエテン、ブチループロパーニーエノアート、プロパーニーエンアミド及び二―「メチル〔ペルフルオロアルキル〕スルホニル〕アミノ〕エチループロパーニーエノアート(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。)の共重合物
百九 N・NージメチルーNー[三-(メチルプロパーニーエノイル)オキシ]エチルーヘキサデカンー・ーアミニウムブロミド、ブチループロパーニーエノアート、ブチルーニーメチルプロパーニーエノアート及び二―「メチル〔ペルフルオロアルキル〕スルホニル〕アミノ〕エチループロパーニーエノアート(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。)の共重合物
百十二 スルファニルエタンーーオール、アルファーヒドロ-オメガ-(イソシアナトフェニル)ポリ〔イソシアナトフェニレンメチレン〕、Nーヒドロキシブタンー・ーイミン)、アルファーヒドロ-オメガ-ヒドロキシポリ〔オキシ(メチルエタンー・ニージイル)こ、「末端に三ーヒドロキシプロピル基を有する、ポリ(ジメチルシロキサン)」及び二―「メチル〔ペルフルオロアルキル〕スルホニル〕アミノ〕エチループロパーニーエノアート(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が三から八までのものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。)の反応生成物
百十一 ドデシループロパーニーエノアート、プロパーニーエン酸及び二―「メチル〔ペルフルオロアルキル〕スルホニル〕アミノ〕エチループロパーニーエノアート(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。)の共重合物
百十二 ドデシルーニーメチルプロパーニーエノアート、・一ージクロロエテン及び二―「メチル〔ペルフルオロアルキル〕スルホニル〕アミノ〕エチループロパーニーエノアート(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。)の共重合物
百十三 ドデシルーニーメチルプロパーニーエノアート、ブチルーニーメチルプロパーニーエノアート、二―メチルプロパーニーエン酸及び二―「メチル〔ペルフルオロアルキル〕スルホニル〕アミノ〕エチルーニーメチルプロパーニーエノアート(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。)の共重合物
百十四 アルファー〔二ー(・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフ
ルオロ-Nーメチルヘキサンーーースルホンアミド〕エチル〕ーオメガ〔二・四・四ートリメ
チルペンタンーーーイル〕フエーキシーポリ〔オキシエタンー・ニージイル〕
百十五〔三ー(トリメトキシシリルプロピル〕二―「メチルプロパーニーエノアート、アルファー
ヒドロ-オメガ-〔プロパーニーエノイル〕オキシ〕ポリ〔オキシ(メチルエタンー・ニージ
イル)〕、プロパーニーエン酸及び二―「メチル〔ペルフルオロアルキル〕スルホニル〕アミノ/
エチループロパーニーエノアート(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフ
ルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八まで
のものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。)に限る。)の共
重合物)の加水分解物」並びに二・二ー(メチルアザンジイル)ジ(エタンーーオール)の塩
百十六 ブチループロパーニーエノアート及び二―「メチル〔ペルフルオロアルキル〕スルホニル〕
アミノ〕エチループロパーニーエノアート(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当
該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四か
ら八までのものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。)に限
る。)の共重合物
百十七 プロペン及び二―「メチル〔ペルフルオロアルキル〕スルホニル〕アミノ〕エチループロ
パーニーエノアート(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキ
ル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合
物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。)の共重合物
附則
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の
日(令和八年六月十七日)から施行する。
その 他 告 示
○内閣府告示第三十七号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法
律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令和八年三月二十三日付けでアイヌ施策推進地域計画を
認定したので、同条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道豊富町
アイヌ施策推進地域計画の名称 豊富町アイヌ施策推進地域計画
内閣総理大臣 高市早苗
○内閣府告示第三十八号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法
律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令和八年三月二十三日付けでアイヌ施策推進地域計画を
認定したので、同条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道浦幌町
アイヌ施策推進地域計画の名称 浦幌町アイヌ施策推進地域計画
内閣総理大臣 高市早苗
○内閣府告示第三十九号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法
律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令和八年三月二十三日付けでアイヌ施策推進地域計画を
認定したので、同条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道標茶町
アイヌ施策推進地域計画の名称 標茶町アイヌ施策推進地域計画(第二次)
内閣総理大臣 高市早苗
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