省令
○厚生労働省令第八十三号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第七条の規定に基づき、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月十七日
厚生労働大臣上野賢一郎
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
| (自立支度金の額) | 第十二条自立支度金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 | 一中国残留邦人等及びその親族等一人につき十八万四千四百円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものにあっては、一人につき九万二千二百円) |
| 二中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳以上であるものの数に同日において十八歳未満であるもの一人につき〇・五を加えて得た値が、次のイ又はロのいずれかに該当するときは、当該イ又はロに掲げる額 | イ二以下十八万三千五百円 | ロ二・五以上三・五以下九万一千七百五十円 |
| 改 | 正 | 前 |
| (自立支度金の額) | 第十二条自立支度金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 | 一中国残留邦人等及びその親族等一人につき十七万八千七百円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものにあっては、一人につき八万九千三百五十円) |
| 二中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳以上であるものの数に同日において十八歳未満であるもの一人につき〇・五を加えて得た値が、次のイ又はロのいずれかに該当するときは、当該イ又はロに掲げる額 | イ二以下十七万七千八百円 | ロ二・五以上三・五以下八万八千九百円 |
附則
1 (施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。
2 (経過措置)
令和八年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。