府省令令和8年4月16日

参与員規則及び司法委員規則の一部を改正する最高裁判所規則

掲載日
令和8年4月16日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第六号
省庁最高裁判所

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参与員規則及び司法委員規則の一部を改正する最高裁判所規則

令和8年4月16日|p.2|原文を見る

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最高裁規則
○最高裁判所規則第六号
参与員規則及び司法委員規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年四月十六日 最高裁判所 参与員規則及び司法委員規則の一部を改正する規則 (参与員規則の一部改正) 第一条 参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
第三条 参与員となるべき者に選任される者 の員数は、家庭裁判所ごとに、一年間に提 起された人事訴訟事件及び申し立てられた 家事審判事件の数、参与員の指定の状況そ の他の事情を考慮して、当該家庭裁判所に おいて参与員を指定するのに支障を生じさ せないものとして最高裁判所が定める数以 上とする。
第三条 参与員となるべき者に選任される者 の員数は、家庭裁判所ごとに二十人(家庭 に関する事件の審判又は人事訴訟の第一審 の裁判に関する事務を取り扱う支部がある ときは、一の支部につき二十人をこれに加 算した人数)以上とする。
(司法委員規則の一部改正)
第二条 司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
第三条 司法委員となるべき者に選任される 者の員数は、地方裁判所ごとに、その管内 の簡易裁判所に一年間に提起された民事訴 訟事件の数、当該簡易裁判所における司法 委員の指定の状況その他の事情を考慮し て、当該簡易裁判所において司法委員を指 定するのに支障を生じさせないものとして 最高裁判所が定める数以上とする。
第三条 司法委員となるべき者に選任される 者の員数は、一の簡易裁判所につき十人の 割合を下らないものとする。
附則
この規則は、令和九年一月一日から施行する。
最高裁判所長官 今崎幸彦
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参与員規則及び司法委員規則の一部を改正する最高裁判所規則 - 第2頁
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