府省令令和8年4月15日

カスタマー・ハラスメントの防止等に関する人事院規則

掲載日
令和8年4月15日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則二一三
省庁人事院

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カスタマー・ハラスメントの防止等に関する人事院規則

令和8年4月15日|p.3-4|原文を見る

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条第一項に規定する高等課程及び専門 課程並びに同法第百二十五条の二第一 項に規定する専攻科に限る。)に対する 入学金、授業料その他これらに類する ものの支払に係るもの [ホ・ヘ略] [八~十三略] [2・3略] 備考表中の「」の記載は注記である。 附則 この命令は、公布の日から施行する。 省令 ○国土交通省令第五十三号 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第 百四十九号)第五条第一項に基づき、自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等 における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月十五日 国土交通大臣金子恭之 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用 に関する法律施行規則の一部を改正する省令 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関 する法律施行規則(令和五年国土交通省令第七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、 当該規定を改正後欄に掲げるもののよう に改める。 改正後 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧 等) 第八条法第五条第一項の主務省令で定める 縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。 一自賠法第九条第一項(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三 十四条第一項に規定する処分を受けよう とする者に係る部分に限る。)(自賠法第 九条の五第一項の規定により読み替えて 適用する場合を含む。)の規定に基づく証 明書の縦覧等 二自賠法第九条第六項(自賠法第九条の 五第一項の規定により読み替えて適用す る場合を含む。)及び第八十五条第一項の 規定に基づく証明書の縦覧等 (電磁的記録による縦覧等) 第九条民間事業者等が、法第五条第一項の 規定に基づき、前条各号に掲げる証明書の 縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記 録に記録されている事項の縦覧等を行う場 改正前 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧 等) 第八条法第五条第一項の主務省令で定める 縦覧等は、自賠法第九条第六項(同法第九 条の五第一項の規定により読み替えて適用 する場合を含む。)及び第八十五条第一項の 規定に基づく証明書の縦覧等とする。 (電磁的記録による縦覧等) 第九条民間事業者等が、法第五条第一項の 規定に基づき、前条に規定する証明書の縦 覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録 に記録されている事項の縦覧等を行う場合 条第一項に規定する高等課程及び専門 課程に限る。)に対する入学金、授業料 その他これらに類するものの支払に係 るもの [ホ・ヘ同上] [八~十三同上] [2・3同上] 合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該 各号に定める方法により行わなければなら ない。 一前条第一号に規定する縦覧等を行う場 合当該事項を当該事項の提示を受ける 者の使用に係る電子計算機の映像面に表 示する方法 二前条第二号に規定する縦覧等を行う場 合当該事項を当該民間事業者等又は当 該事項の提示を受ける者の使用に係る電 子計算機その他の機器の映像面に表示す る方法 は、当該事項を当該民間事業者等又は当該 事項の提示を受ける者の使用に係る電子計 算機その他の機器の映像面に表示する方法 により行わなければならない。 附則 この省令は、令和八年六月一日から施行する。 規 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、カスタマー・ハラスメントの 防止等に関し次の人事院規則を制定する。 令和八年四月十五日 人事院規則二〇一七 人事院総裁川本裕子 カスタマー・ハラスメントの防止等 (趣旨) 第一条この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、 カスタマー・ハラスメントの防止のための措置及びカスタマー・ハラスメントが生じた場合に適切 に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第二条この規則において「カスタマー・ハラスメント」とは、職員の職務に係る行政サービスの利 用者等(以下「行政サービスの利用者等」という。)からの言動であって職員が従事する業務の性質 その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるものにより、職員が精神的若しくは身 体的な苦痛を与えられ、職員の人格若しくは尊厳が害され、又は職員の勤務環境が害されることを いう。 (人事院の責務) 第三条人事院は、カスタマー・ハラスメントの防止及びカスタマー・ハラスメントが生じた場合の 対応(以下「カスタマー・ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行 うとともに、各省各庁の長がカスタマー・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調 整、指導及び助言に当た らなければならない。 (各省各庁の長の責務) 第四条各省各庁の長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、カス タマー・ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、カスタマー・ハラスメントが 生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。 2 各省各庁の長は、当該各省各庁に属する職員が他の各省各庁に属する職員(以下「他省庁の職員」 という。)から、カスタマー・ハラスメントを生じさせる言動を受けたとされる場合には、当該他省 庁の職員に係る各省各庁の長に対し、当該他省庁の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、 必要に応じて、当該調査又は対応に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合 において、当該調査又は対応を行うよう求められた各省各庁の長は、これに応じて必要と認める協 力を行わなければならない。 3 各省各庁の長は、カスタマー・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協 力その他カスタマー・ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において 不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第五条 職員は、自らも、行政サービスの利用者等として、その職務においてカスタマー・ハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。 2 職員は、次条第一項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。 3 管理又は監督の地位にある職員は、カスタマー・ハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じるとともに、カスタマー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第六条 人事院は、カスタマー・ハラスメントに関する問題等に適切に対応するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。 2 各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第七条 各省各庁の長は、カスタマー・ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。 2 各省各庁の長は、カスタマー・ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。 3 人事院は、各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるカスタマー・ハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
(苦情相談への対応)
第八条 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、カスタマー・ハラスメントに関する苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける体制を整備しなければならない。この場合において、各省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。 2 相談員は、次条第一項の指針に十分留意して、苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。 3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、人事院に対しても苦情相談を行うことができる。 この場合において、人事院は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要あっせん等を行うものとする。
(苦情相談に関する指針)
第九条 人事院は、相談員がカスタマー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。 2 各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和八年十月一日から施行する。
(人事院規則二一三の一部改正)
第二条 人事院規則二一三(人事院事務総局等の組織)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(職員福祉課の所掌事務等)(職員福祉課の所掌事務等)
第二十条 職員福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。第三十条 職員福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~七 (略)一~七 (略)
八 セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント及びカスタマー・ハラスメントの防止等に関する施策の企画及び立案並びに指導に関すること。 九~十二 (略) 2~4 (略)
八 セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等に関する施策の企画及び立案並びに指導に関すること。 九~十二 (略) 2~4 (略)
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カスタマー・ハラスメントの防止等に関する人事院規則 - 第3頁
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