府省令令和8年4月15日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和8年4月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和8年4月15日|p.2-3|原文を見る

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府令・省令
○内閣府、総務省、法務省、
財務省、厚生労働省、
経済産業省、国土交通省、
農林水産省 令第三号
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十二号)第七条第一項の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年四月十五日
内閣総理大臣 高市早苗
総務大臣 林芳正
法務大臣 平口洋
財務大臣 片山さつき
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木憲和
経済産業大臣 赤澤亮正
国土交通大臣 金子恭之
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(簡素な顧客管理を行うことが許容される(簡素な顧客管理を行うことが許容される
取引)取引)
第四条 令第七条第一項に規定する簡素な顧第四条 [同上]
客管理を行うことが許容される取引として
主務省令で定めるものは、次の各号に掲げ
る取引とする。
[~六略][~六同上]
七 令第七条第一項第一号ケに掲げる取引七 [同上]
のうち、次に掲げるもの
[イ~ハ略][イ~ハ同上]
ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二
十六条)第一条に規定する小学校、中十六条)第一条に規定する小学校、中
学校、義務教育学校、高等学校、中等学校、義務教育学校、高等学校、中等
教育学校、特別支援学校、大学若しく教育学校、特別支援学校、大学若しく
は高等専門学校又は同法第百二十四条は高等専門学校又は同法第百二十四条
に規定する専修学校(同法第百二十五に規定する専修学校(同法第百二十五
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