配時調整外国税相当額の控除額
法人税申告書別表六(五の二)「8」-地方法人税申告書
表一「8」と(((法人税申告書別表一の二「4」+「
」)+(法人税申告書別表六(六)「9の⑳」+「9の㉔」
×(5)/(1)×4%)のうち少ない金額)
)」
附表三付表の記載要領三号中「「計
(1)+(2)(3)」や「法第13条第5項の規定を適用しないものとした場合に「計
(1)+(2)(3)」」「の金額」や「の金額として計算される金額」とある。
法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一「3」)-(法人税申告書別表六(六)「9の㉔」
+「9の㉖」)
課税標準法人税額
((5)-(6)-(別表一「3」))又は(((5)-(6))×別表一「5」/別表一「1」+「2」)
法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一「3」)-(法人税申告書別表六(六)「9の㉒」
+「9の㉔」)
課税標準法人税額
((5)-(6)-(別表一「3」))又は(((5)-(6))×別表一「23」/別表一「1」)
法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一の二「3」)-(法人税申告書別表六(六)「9の
㉒」+「9の㉔」)
課税標準法人税額
((5)-(6)-(別表一「3」))又は(((5)-(6))×別表一「5」/別表一「1」+「2」)
課税標準法人税額
((5)-(6)-(別表一「3」))又は(((5)-(6))×別表一「23」/別表一「1」)
法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一「3」)-(法人税申告書別表六(六)「9の㉔」+「
9の㉖」)
課税標準法人税額
((1)-(2)-(別表一付表「4」))又は(((1)-(2))×別表一「5」/別表一「1」+「2」)
法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一「3」)-(法人税申告書別表六(六)「9の㉒」+「
9の㉔」)
課税標準法人税額
((1)-(2)-(別表一付表「4」))又は(((1)-(2))×別表一「23」/別表一「1」)
課税標準法人税額
((1)-(2)-(別表一付表「4」))又は(((1)-(2))×別表一「5」/別表一「1」+「2」)
課税標準法人税額
((1)-(2)-(別表一付表「4」))又は(((1)-(2))×別表一「23」/別表一「1」)
別表一「5」
「別表一「23」
」+「2」」と「別表一「1」」とある。
附表四の記載要領四号ロ中「又は」や「若しくは」と「同条第18項」や「同法第42条の4の2第2項」とある。「含む。」)のただし「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条
の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第18項において準用する同条第8項第6号ロ若しくは第7号」やハヘ「別表六(九)付表「32」及び「37」、別表六(十)付表「29」や「別表六(九)付表「40」
及び「45」、別表六(十)付表一「29」」とある。同号ロ中「第17条の4の2第1項」や「第17条の5第1項」とある。同号ホ中「第9項」や「第10項」とある。
附則
一 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 附表四の記載要領四号ロの改正規定 令和十年一月一日
次に条文一項の改正規定 旧第15条第1項を第2号とする事項の整備に関する政令第16条の規定による改正後の租税特別措置法(令和15年法律第1号)の施行の日
2 改正後の附則別表に基づく附則の省令別表一の別表三第一表、まぐろ養殖業、まぐろ(第17回の新規の未承認に係るものとして受託申請に係る特定情報提供事業に係るものに限る。)の生産に伴う事業に係るものに限る。
この省令を公布した日の前日において日本国に居住する日本国籍を有する者又はその世帯主がその世帯主である場合における基準収入額等に応じて行う還付金