府省令令和8年4月14日

別表二十二付表一 記載要領(国内最低課税額に係る確定申告)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.69 - p.70
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第88号
省庁財務省

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別表二十二付表一 記載要領(国内最低課税額に係る確定申告)

令和8年4月14日|p.69-70|原文を見る

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別表二十二付表一 記載要領
1 この表は、法第82条の22第1項(国内最低課税額に係る確定申告)(法第145条の9(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)に規定する申告対象法人が国内最低課税額に係る確定申告又は当該申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
2 「[1]」から「[3]」までの各欄の内書には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を記載すること。
(1) 法第82条の19第3項(国内最低課税額)の規定の適用がある場合 同項の規定により同項に規定する政令で定める過去対象会計年度における同条第2項に規定する構成会社等に係る国内最低課税額に含むものとされる金額
(2) 法第82条の19第6項の規定の適用がある場合 同項の規定により同項に規定する政令で定める過去対象会計年度における同条第5項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額に含むものとされる金額
3 「[4]」から「[12]」までの各欄は、法第82条の19第2項第1号イ又は第5項第1号イに掲げる金額がある場合に記載すること。
4 「帰属割合 (9)/(10)」 の欄は、法第82条の19第2項第1号イ又は第5項第1号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合を記載すること。
5 「[13]」から「[25]」までの各欄は、法第82条の19第2項第1号ロ、第2号イ若しくは第3号イ又は第5項第1号ロ、第2号イ若しくは第3号イに掲げる金額がある場合に記載すること。
6 「過去帰属割合 (21)/(22)」 の欄は、法第82条の19第2項第1号ロ又は第5項第1号ロに規定する過去帰属割合を記載すること。
7 「[26]」から「[28]」までの各欄は、法第82条の19第2項第1号ハ、第2号ロ若しくは第3号ロ又は第5項第1号ハ、第2号ロ若しくは第3号ロに掲げる金額がある場合に記載すること。
8 「[29]」から「[36]」までの各欄は、法第82条の19第2項第3号ハ又は第5項第3号ハに掲げる金額がある場合に記載すること。
9 「永久差異調整に係るグループ国内最低課税額 [29]」の欄は、法第82条の19第2項第3号ハ又は第5項第3号ハに規定する控除した残額を記載すること。
10 「帰属割合 (33)/(34)」 の欄は、法第82条の19第2項第3号ハ又は第5項第3号ハに規定する政令で定めるところにより計算した割合を記載すること。
11 共同支配会社等に係る次に掲げる欄の記載に当たつては、それぞれ次に定める金額を記載すること。
(1) 「我が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る(9)の合計額 [10]」の欄 令第155条の71第1項第2号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に掲げる金額
(2) 「[14]の過去対象会計年度において所在地国が我が国であつた全ての構成会社等に係る(21)の合計額 [22]」の欄 令第155条の74第1項第2号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)に掲げる金額
(3) 「我が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る(33)の合計額 [34]」の欄 令第155条の76第2号(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における共同支配会社等に帰せられる割合)に掲げる金額
別表二十二付表二 繰越控除帰属額又は再計算繰越控除帰属額の計算に関する明細書対象会計年度法人名
グループ繰越控除額又は再計算グループ繰越控除額の計算グループ繰越額又は再計算グループ繰越額が発生した対象会計年度1:::
過去対象会計年度に発生したグループ繰越額又は再計算グループ繰越額2




















繰越控除額3
金額4
5
6
計 ((3)から(6)までの合計)7
当期のグループ繰越控除額又は再計算グループ繰越控除額8
翌対象会計年度に繰り越されるグループ繰越控除額又は再計算グループ繰越控除額 (2)-((7)+(8))9
繰越対象帰属額又は再計算繰越対象帰属額の計算その発生した対象会計年度の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る部分の金額10
その発生した対象会計年度において所在地国が我が国であった全ての構成会社等に係る(10)の合計額11
(2)×(10)/(11)12
過去対象会計年度においてグループ繰越控除額又は再計算グループ繰越控除額がある場合には、これらの金額に係る繰越控除帰属額又は再計算繰越控除帰属額の合計額13
繰越対象帰属額又は再計算繰越対象帰属額 (12)-(13)14
繰越対象帰属額の計算その発生した対象会計年度において法第82条の19第13項を適用しないで計算した場合の別表二十二付表一「36」の金額15
過去対象会計年度においてグループ繰越控除額又は再計算グループ繰越控除額がある場合には、これらの金額に係る繰越控除帰属額又は再計算繰越控除帰属額の合計額16
繰越対象帰属額又は再計算繰越対象帰属額 (15)-(16)17
繰越の控除帰属額の計算(14)又は(17)18%%%
我が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る(14)又は(17)の合計額
繰越控除帰属額 (8)×(18)19
再計算繰越控除帰属額の計算(14)又は(17)20%%%
(1)の対象会計年度において所在地国が我が国であった全ての構成会社等に係る(14)又は(17)の合計額
再計算繰越控除帰属額 (8)×(20)21
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別表二十二付表一 記載要領(国内最低課税額に係る確定申告) - 第69頁
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