府省令令和8年4月14日

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.61 - p.62
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外第88号
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年4月14日|p.61-62|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
則第二十二条の七第一項第二号中「は、」の下に「特定多国籍企業グループ等()並びに「に属する」を「をいう。以下同じ。)に属する」と改め、同条第三号中「前号の」を削り、「の法」を「の最終親会社等(法)」と改め、「である」を「をいう。以下同じ。)である」と改める。
則第二十二条の八の定義規定中「法第八十二条第四号(定義)に規定する」を削り、同条中「第八十二条第十三号」を「(定義)」と、「別表二十付表四までにおいて」を「第八十二条の二第一項第一号ロ」を「第八十二条の三第一項第一号ロ」と改め、同条第二号中「第八十二条の二第一項第二号イ」を「第八十二条の三第一項第二号イ」と、「別表二十付表四までにおいて」を削り、同条第三号中「第八十二条の二第一項第二号ハ」を「第八十二条の三第一項第二号ハ」と改め、同条第四号中「別表二十付表四までにおいて」を削り、「第八十二条の二第一項第三号ロ」を「第八十二条の三第一項第三号ロ」と改め、同条第六号中「第八十二条の二第一項第四号ロ」を「第八十二条の三第一項第四号ロ」と改める。
則第二十二条の九の定義規定中「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」と改め、同条第三号中「第八十二条の二第二項第三号ハ」を「第八十二条の三第二項第三号ハ」と改める。
則第二十二条の十の定義規定中「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」と改め、同条第二号中「第八十二条の二第二項第四号ロ」を「第八十二条の三第二項第四号ロ」と改め、同条第三号中「第八十二条の二第二項第六号ハ」を「第八十二条の三第二項第六号ハ」と改める。
則第二十二条の四の定義規定中「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」と改め、同号ロ中「第八十二条の二第二項第四号ハ」を「第八十二条の三第二項第四号ハ」と改め、同号ホ中「第八十二条の二第四項第四号ハ」を「第八十二条の三第四項第四号ハ」と改め、同条第二号中「第八十二条の二第一項第二号イ」を「第八十二条の三第一項第二号イ」と改め、同条第三号中「第八十二条の二第一項第一号ロ」を「第八十二条の三第一項第一号ロ」と改め、同号ロ中「第八十二条の二第一項第二号ハ」を「第八十二条の三第一項第二号ハ」と改め、同号ロ中「第八十二条の二第一項第三号ロ」を「第八十二条の三第一項第三号ロ」と改め、同号ロ中「第八十二条の二第一項第四号ロ」を「第八十二条の三第一項第四号ロ」と改める。
則第二百四条第十二号を削り、則第二百三条第十一号を第十二号とし、則第二百一条を削る。
則第二百一十六条の定義規定中「第一百四十五条の三」を「第一百四十五条の十一」と、「第一百四十五条の五」を「第一百四十五条の十三」と改め、同条を削る。
則第二百十四条の次に次の一条を加える。
別表二十一 各対象会計年度の国際最低課税残余額に係る申告書
税務署長殿年月日事業種目





納税地電話()-法人の区分内国法人外国法人
本店又は主たる事務所の所在地最終親会社等の名称
(ふりがな)法人名最終親会社等の所在地国
法人番号旧納税地及び旧法人名等
(ふりがな)代表者添付書類最終親会社等に係る連結等財務諸表、個別財務諸表、個別財務諸表に係る勘定科目内訳明細書、恒久的施設等計算書類、恒久的施設等計算書類に係る勘定科目内訳明細書
代表者住所
(ふりがな)恒久的施設等を通じて行う事業の経営の責任者
年月日 対象会計年度分の申告書
課税標準国際最低課税残余額
(別表二十ー付表「8」)
1申告で
ある場
合はこ
の申告
による
修正合
この申告前の法人税額3
法人税額
((1)の90.7%相当額)
2この申告により納付すべき法人税額
(2)-(3)
4
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
p.61 / 2
読み込み中...
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令 - 第61頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令