則第二十二条の七第一項第二号中「は、」の下に「特定多国籍企業グループ等()並びに「に属する」を「をいう。以下同じ。)に属する」と改め、同条第三号中「前号の」を削り、「の法」を「の最終親会社等(法)」と改め、「である」を「をいう。以下同じ。)である」と改める。
則第二十二条の八の定義規定中「法第八十二条第四号(定義)に規定する」を削り、同条中「第八十二条第十三号」を「(定義)」と、「別表二十付表四までにおいて」を「第八十二条の二第一項第一号ロ」を「第八十二条の三第一項第一号ロ」と改め、同条第二号中「第八十二条の二第一項第二号イ」を「第八十二条の三第一項第二号イ」と、「別表二十付表四までにおいて」を削り、同条第三号中「第八十二条の二第一項第二号ハ」を「第八十二条の三第一項第二号ハ」と改め、同条第四号中「別表二十付表四までにおいて」を削り、「第八十二条の二第一項第三号ロ」を「第八十二条の三第一項第三号ロ」と改め、同条第六号中「第八十二条の二第一項第四号ロ」を「第八十二条の三第一項第四号ロ」と改める。
則第二十二条の九の定義規定中「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」と改め、同条第三号中「第八十二条の二第二項第三号ハ」を「第八十二条の三第二項第三号ハ」と改める。
則第二十二条の十の定義規定中「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」と改め、同条第二号中「第八十二条の二第二項第四号ロ」を「第八十二条の三第二項第四号ロ」と改め、同条第三号中「第八十二条の二第二項第六号ハ」を「第八十二条の三第二項第六号ハ」と改める。
則第二十二条の四の定義規定中「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」と改め、同号ロ中「第八十二条の二第二項第四号ハ」を「第八十二条の三第二項第四号ハ」と改め、同号ホ中「第八十二条の二第四項第四号ハ」を「第八十二条の三第四項第四号ハ」と改め、同条第二号中「第八十二条の二第一項第二号イ」を「第八十二条の三第一項第二号イ」と改め、同条第三号中「第八十二条の二第一項第一号ロ」を「第八十二条の三第一項第一号ロ」と改め、同号ロ中「第八十二条の二第一項第二号ハ」を「第八十二条の三第一項第二号ハ」と改め、同号ロ中「第八十二条の二第一項第三号ロ」を「第八十二条の三第一項第三号ロ」と改め、同号ロ中「第八十二条の二第一項第四号ロ」を「第八十二条の三第一項第四号ロ」と改める。
則第二百四条第十二号を削り、則第二百三条第十一号を第十二号とし、則第二百一条を削る。
則第二百一十六条の定義規定中「第一百四十五条の三」を「第一百四十五条の十一」と、「第一百四十五条の五」を「第一百四十五条の十三」と改め、同条を削る。
則第二百十四条の次に次の一条を加える。
別表二十一 各対象会計年度の国際最低課税残余額に係る申告書
| 税務署長殿 | 年月日 | 事業種目 | | ※ 税 務 署 処 理 欄 |
| 納税地 | 電話()- | 法人の区分 | 内国法人外国法人 |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | | 最終親会社等の名称 | |
| (ふりがな)法人名 | | 最終親会社等の所在地国 | |
| 法人番号 | | 旧納税地及び旧法人名等 | |
| (ふりがな)代表者 | | 添付書類 | 最終親会社等に係る連結等財務諸表、個別財務諸表、個別財務諸表に係る勘定科目内訳明細書、恒久的施設等計算書類、恒久的施設等計算書類に係る勘定科目内訳明細書 |
| 代表者住所 | |
| (ふりがな)恒久的施設等を通じて行う事業の経営の責任者 | | | |
年月日
対象会計年度分の申告書
課税標準国際最低課税残余額 (別表二十ー付表「8」) | 1 | 円 | 申告で ある場 合はこ の申告 による 修正合 | この申告前の法人税額 | 3 | 円 |
法人税額 ((1)の90.7%相当額) | 2 | | この申告により納付すべき法人税額 (2)-(3) | 4 | |
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)