府省令令和8年4月14日
法人税法施行規則別表第十四の二付表及び別表第十六に関する記載要領
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法人税法施行規則別表第十四の二付表及び別表第十六に関する記載要領
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別表十四(二)付表 記載要領
1 この表は、公益社団法人又は公益財団法人が令第73条の2第1項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「公益充実活動等ごとの当期積立基準額等の明細」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該事業年度が当該公益充実活動等(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第23条第1項第1号(公益充実資金)に規定する公益充実活動等をいう。(2)において同じ。)の
同項第2号イに掲げる実施時期の開始の日の前日の属する事業年度((2)において「最終積立年度」という。)である場合にあつては、「
当該事業年度の月数
当該事業年度開始の日から実施時期開始日の前日までの月数
「当該事業年度開始の日から実施時期開始日の前日までの月数
(25)」として記載すること。
当該事業年度開始の日から実施時期開始日の前日までの月数
(2) 当該事業年度が最終積立年度後の事業年度である場合にあっては、「公益充実活動等ごとの当期積立基準額等の明細」の各欄(当該公益充実活動等に係る部分に限る。)は、記載を要しない。
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧定額法(令第48条第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法をいう。別表十六(五)において同じ。)又は定額法(令第48条の2第
1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。別表十六(五)において同じ。)により当該減価償却資産の償却限度額(法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下別表十六(五)までにおいて同じ。)その他償却費の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法第52条の2第1項(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)(震災特例法第18条の5第1項(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特別償却に関する規定(以下別表十六(五)までにおいて「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けるときは、当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載して添付すること。
(1) 「租税特別措置法適用条項 ⑶」の欄は、特別償却に関する規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄の括弧の中には、当該特別償却に関する規定に係る特別償却割合(特別償却に関する
る規定に規定する特別償却限度額の計算の基礎となるその特別償却に関する規定に規定する取得価額、基準取得価額又は普通償却限度額に乗ずる割合をいう。以下別表十六(五)までにおいて同じ。)を記載すること。なお、当該特別償却に関する規定が震災特例法の規定である場合には、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧定率法(令第48条第1項第1号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定率法をいう。別表十六(五)において同じ。)又は定率法(令第48条の2第
1項第1号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法をいう。別表十六(五)において同じ。)により当該減価償却資産の償却限度額その他償却費の計算を行う場合に記載すること。この場合において、特別償却に関する規定の適用を受けるときは、当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載して添付すること。
(1) 「租税特別措置法適用条項 ⑸」の欄は、特別償却に関する規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄の括弧の中には、当該特別償却に関する規定に係る特別償却割合を記載すること。
なお、当該特別償却に関する規定が震災特例法の規定である場合には、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
別表十六①七表中「旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」や「旧生産高比例法又は生産高比例法若しくは生産高等比例法による減価償却資産の償
| 鉱山の命数 | 鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数 |
| 当該鉱業用減価償却資産の耐用年数 | 耐用年数 |
| 同上の期間内における採掘予定量 | 同上の期間内における採掘予定量又は注入予定量 |
| 経済的採掘可能数量 | 経済的採掘可能数量又は経済的注入可能数量 |
| 鉱量1トン当たり償却金額 (23) ((18)又は(19)のうち少ない) トン数 | |
| 当期産出鉱量 | 当期採掘数量又は当期注入数量 | |
| 採掘数量1トン当たり償却金額 (23) ((18)又は(19)のうち少ないトン数) | 生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8) | 生産高比例法又は生産高等比例法の償却額計算の 基礎となる金額 (8) |
| 鉱量1トン当たり償却金額 (27) ((18)又は(19)のうち少ないトン数) | 採掘数量又は注入数量1トン当たり償却金額 (27) ((18)又は(19)のうち少ないトン数) |
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧生産高比例法(令第48条第1項第3号ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧生産高比例法をいう。)又は生産高比例法(令第48条の2第1項第3号イ⑵(減価償却資産の償却の方法)に規定する生産高比例法をいう。)若しくは生産高等比例法(同項第5号ロに規定する生産高等比例法をいう。)により償却限度額その他償却費の計算を行う場合に記載すること。この場合において、特別償却に関する規定の適用を受けるときは、当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載して添付すること。
附表十①の記載要領第一号中「鉱業用減価償却資産」を「減価償却資産」と改め、同第四号中「「生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8)」と「生産高比例法又は生産高等比例法の償却額計算 (8) の基礎となる金額 (27)」と改め、同第六号中「「当期産出鉱量 (20)」と「「当期採掘数量又は当期注入数量 (20)」と、「「鉱量1トン当たり償却金額 (23) ((18)又は(19)のうち少ない トン数)」と「「採掘数量1トン当たり償却金額 (23) ((18)又は(19)のうち少ないトン数)」と改める。
(1) 「租税特別措置法適用条項 ⑶」の欄は、特別償却に関する規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄の括弧の中には、当該特別償却に関する規定に係る特別償却割合を記載すること。
なお、当該特別償却に関する規定が震災特例法の規定である場合には、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
附表十①の記載要領十一号中「に該当する鉱業用減価償却資産」を削り、同第十二号中「鉱業用減価償却資産」を「減価償却資産」と改め、同号④を次のように改める。
(2) 「同上の期間内における採掘予定数量又は注入予定数量 (18)」、「経済的採掘可能数量又は経済的注入可能数量 (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (23) (8)-(21)」及び「生産高比例法又は生産高等比例法の償却額計算の基礎となる金額 (27)」の各欄は、それぞれ「同上の期間内における採掘予定数量又は注入予定数量(評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量又は注入数量を控除した数量) (18)」、「経済的採掘可能数量又は経済的注入可能数量(評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量又は注入数量を控除した数量) (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (23) (評価換え等の直後の帳簿価額)-(21)」及び「生産高比例法又は生産高等比例法の償却額計算の基礎となる金額 (27) (評価換え等の直後の帳簿価額)」として記載すること。
附表十⑩の記載要領一号中「旧国外リース期間定額法」の下に「(令第48条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧国外リース期間定額法をいう。第7号⑴において同じ。)」を加え、「旧リース期間定額法又はリース期間定額法」を「旧リース期間定額法(令第49条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法をいう。第6号及び第7号⑵において同じ。)又はリース期間定額法(令第48条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース期間定額法をいう。第7号⑶において同じ。)」と改め、「令和7年政令第121号」の下に「。第6号において「令和7年改正令」という。」を加え、「償却限度額等」を「償却限度額その他償却費」と改め、同第五号中「(減価償却資産の償却の方法)」を削り、同第六号中「おける」の下に「令第49条の2第3項に規定するリース期間又は令和7年改正令附則第7条第4項に規定する」を加える。
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