府省令令和8年4月14日
法人税法施行規則等の一部を改正する省令(租税特別措置法関係)
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法人税法施行規則等の一部を改正する省令(租税特別措置法関係)
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「税額控除超過取戻税額等の加算額 (別表六(十)付表[29]+[34])+(別表六(十二)付表二[19]+[24])」と「第42条の12の5第3項」と「第42条の12の5第2項」同条三目中「第17条の4の2第1項」と「第17条の5第1項」とある。
| 調整前法人税額超過構成額 (別表六(六)[8の⑯]) | 調整前法人税額超過構成額 (別表六(六)[8の⑰]) | 調整前法人税額超過構成額 (別表六(六)[8の⑮]) | 調整前法人税額超過構成額 (別表六(六)[8の⑯]) |
る、同表の記載要領第一号中「(以下この号において「令和7年旧措置法」という。)第42条の12の4第2項若しくは第3項」と「第42条の12の4第3項」とある。「又は令和7年旧措置法第42条の12の4第3項」とあり、同第二号から第六号までを次のように改める。
2 「措法第42条の12の4第2項各号の該当号 (経営力向上設備等の該当区分)(1)」の欄の括弧の中には、その取得又は製作若しくは建設をする特定経営力向上設備等(租税特別措置法第42条の12の4第1項に規定する特定経営力向上設備等をいう。第6号において同じ。)が中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第16条第2項各号(経営力向上設備等の要件等)に掲げる設備等又は同条第3項に規定する設備等のいずれに該当するかに応じその該当号又は該当項を記載すること。
別表六(十四)の表を次のように改める。
| 別表六(二十四)給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 事業年度 | 法人名 | ||||
| 期末現在の資本金の額又は出資金の額 | 1 | 円 | 適否 | 用可 | 3 | |
| 期末現在の常時使用する従業員の数 | 2 | 人 | ||||
| 法人税額の特別控除額の計算 | ||||||
| 雇用者給与等支給額(別表六(二十四)付表一「4」) | 4 | 円 | 令和8年3月31日以前に開始した事業年度の控除額の場合 | 第1項適用の場合 | (14)≧4%の場合(0.05、0.1又は0.15) | 23 |
| 比較雇用者給与等支給額(別表六(二十四)付表一「11」) | 5 | (18)≧10%又は(15)=(17)>0の場合で、かつ、(19)≧0.05%の場合0.05 | 24 | |||
| 雇用者給与等支給増加額(4)-(5)(マイナスの場合は0) | 6 | プラチナくるみん又はプラチナえるぼしを取得している場合0.05 | 25 | |||
| 雇用者給与等支給増加割合(6)/(5)((5)=0の場合は0) | 7 | 税額控除限度額(22)×(0.1+(23)+(24)+(25))((14)<0.03の場合は0) | 26 | |||
| 調整雇用者給与等支給額(別表六(二十四)付表一「5」) | 8 | 円 | 第2項適用の場合 | (14)≧4%の場合0.15 | 27 | |
| 調整比較雇用者給与等支給額(別表六(二十四)付表一「12」) | 9 | (18)≧10%又は(15)=(17)>0の場合で、かつ、(19)≧0.05%の場合0.05 | 28 | |||
| 調整雇用者給与等支給増加額(8)-(9)(マイナスの場合は0) | 10 | プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上を取得している場合0.05 | 29 | |||
| 継続雇用者給与等支給額(別表六(二十四)付表一「19の①」) | 11 | 特定税額控除限度額(22)×(0.1+(27)+(28)+(29))((14)<0.03の場合は0) | 30 | |||
| 継続雇用者比較給与等支給額(別表六(二十四)付表一「19の②」又は「19の③」) | 12 | 第3項適用の場合 | (7)≧2.5%の場合0.15 | 31 | ||
| 継続雇用者給与等支給増加額(11)-(12)(マイナスの場合は0) | 13 | (18)≧5%又は(15)=(17)>0の場合で、かつ、(19)≧0.05%の場合0.1 | 32 | |||
| 継続雇用者給与等支給増加割合(13)/(12)((12)=0の場合は0) | 14 | くるみん又はえるぼし2段階目以上を取得している場合0.05 | 33 | |||
| 教育訓練費の額 | 15 | 円 | 令和8年4月1日以後に開始する事業年度の場合 | 中小企業者等税額控除限度額(22)×(0.15+(31)+(32)+(33))((7)<0.015の場合は0) | 34 | |
| 比較教育訓練費の額(別表六(二十四)付表一「24」) | 16 | 第1項適用の場合 | (14)≧5%の場合(0.05又は0.15) | 35 | ||
| 教育訓練費増加額(15)-(16)(マイナスの場合は0) | 17 | プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上を取得している場合0.05 | 36 | |||
| 教育訓練費増加割合(17)/(16)((16)=0の場合は0) | 18 | 税額控除限度額(22)×(0.1+(35)+(36))((14)<0.04の場合は0) | 37 | |||
| 雇用者給与等支給額比教育訓練費割合(15)/(4) | 19 | 第2項適用の場合 | (7)≧2.5%の場合0.15 | 38 | ||
| 控除対象雇用者給与等支給増加額((6)と(10)のうち少ない金額) | 20 | 円 | くるみん又はえるぼし2段階目以上を取得している場合0.05 | 39 | ||
| 雇用者給与等支給増加重複控除額(別表六(二十四)付表二「12」) | 21 | 中小企業者等税額控除限度額(22)×(0.15+(38)+(39))((7)<0.015の場合は0) | 40 | |||
| 差引控除対象雇用者給与等支給増加額(20)-(21)(マイナスの場合は0) | 22 | 調整前法人税額(別表一「2」又は別表一の二「2」若しくは「22」) | 41 | |||
| 当期税額基準額(41)×20/100 | 42 | |||||
| 当期税額控除可能額((26)、(30)、(34)、(37)又は(40)と(42)のうち少ない金額) | 43 | |||||
| 調整前法人税額超過構成額(別表六(六)「8の⑨」) | 44 | |||||
| 当期税額控除額(43)-(44) | 45 | |||||
| 前期繰越分 | 差引当期税額基準額残額(42)-(43) | 46 | ||||
| 繰越税額控除限度超過額(別表六(二十四)付表一「25の計」) | 47 | |||||
| 同上のうち当期繰越税額控除可能額((46)と(47)のうち少ない金額)((4)≦(5)又は(5)=0の場合は0) | 48 | |||||
| 調整前法人税額超過構成額(別表六(六)「8の⑩」) | 49 | |||||
| 当期繰越税額控除額(48)-(49) | 50 | |||||
| 法人税額の特別控除額(45)+(50) | 51 | |||||
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
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