府省令令和8年4月14日

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(別表第六の十の改正等)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号省令第88号
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(別表第六の十の改正等)

令和8年4月14日|p.17-18|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
別表六(十)記載要領第1号中「租税特別措置法第42条の4第4項」の下に「若しくは第7項」を加え、「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条」に、「令和6年旧措置法」を「令和8年旧措置法」に改め、「場合()」の下に「当該事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において租税特別措置法第42条の4第7項の規定の適用を受けようとする場合()」及び「租税特別措置法第42条の4第8項第3号」を「同条第8項第3号」に、「場合を」を「場合及び当該他の事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において租税特別措置法第42条の4第7項の規定の適用を受けようとする場合を含む。」と改める。同表二及び三並びに同号を次のように改める。
2 「[4]のうち国外委託試験研究に係る試験研究費の額 [5]」の欄の内書には、同欄に記載する金額のうち「[(1)]のうち中小企業者等の試験研究費の額に係る税額控除の対象とする特別試験研究費の額 [(3)]」に係る金額を記載すること。
3 「控除対象試験研究費の額 (4)又は(5)×$ rac{50、60又は70}{100}$+(4)-(5)」 (6) の欄は、当該事業年度(通算子法人である租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人にあつては、当該事業年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度。以下この号において同じ。)が令和8年4月1日前に開始した事業年度である場合には「又は(5)×$ rac{50、60又は70}{100}$+(4)-(5)」を消し、当該事業年度が同日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合には「[4]又は」及び「[50、60又は]」を消し、当該事業年度が同年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合には「[4]又は」、「[50、]」及び「[又は70]」を消し、当該事業年度が同年4月1日以後に開始する各事業年度である場合には「[4]又は」及び「[、60又は70]」を消すこと。また、同欄の内書には、同欄に記載する金額のうち「[(1)]のうち中小企業者等の試験研究費の額に係る税額控除の対象とする特別試験研究費の額 [(3)]」に係る金額を記載すること。
別表六(十)記載要領第2から第4号までを次のように改める。
4 「比較試験研究費の額 (別表六(十一)「[5]」) [(7)]」の欄は、当該事業年度(通算子法人である租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人にあつては、当該事業年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度。以下この号において同じ。)が令和3年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合において同条第4項若しくは第7項の規定の適用を受けるとき又は当該事業年度が同年4月1日以後に開始する各事業年度である場合において同項の規定の適用を受けるときにのみ記載すること。
5 「[8] から [14] までの各欄は、当該事業年度(通算子法人である租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人にあつては、当該事業年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度)が令和3年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合において同条第4項の規定の適用を受けるときにのみ記載すること。
6 「当期税額控除可能額 ((15)と(19)のうち少ない金額)又は(別表六(十)付表一「[23]」、「[26]」又は「[28]」) [(20)]」の欄は、当該法人が租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人である場合には「((15)と(19)のうち少ない金額)又は」を消し、その他の場合には「又は(別表六(十)付表一「[23]」、「[26]」又は「[28]」)」を消すこと。
7 「同上のうち当期繰越税額控除可能額 ((23)と(24)のうち少ない金額)又は(別表六(十)付表二「[7]」) ((1)≦(7)又は(7)=0の場合は0) [(25)]」の欄は、当該法人が租税特別措置法第42条の4第8項第12号の通算法人である場合には「((23)と(24)のうち少ない金額)又は」及び「((1)≦(7)又は(7)=0の場合は0)」を消し、その他の場合には「又は(別表六(十)付表二「[7]」)」を消すこと。
8 「[29] から [31] までの「当期分」の各欄は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) (2)以外の法人 当該事業年度が令和8年4月1日以後に開始する各事業年度である場合にのみ記載すること。
(2) 租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人 記載しないこと。
9 「当期控除可能額 [(30)] の「計」の欄は、当該法人が租税特別措置法第42条の4第8項第12号の通算法人である場合には、同欄中「[(25)]」とあるのは、「別表六(十)付表二「9の超過額発生事業年度以外の事業年度」として記載すること。
10 「翌期繰越額 ((29)-(30)) [(31)]」の各欄の外書には、別表六(六)「[8]」又は別表六(六)付表「[2]」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表六(十)を次のように書き加える。
別表六(十)付表一 通算法人である中小企業者等の試験研究費の額に係る税額控除可能分配額等の計算に関する明細書
事業年度:法人名
他の通算法人の試験研究費の額の合計額
(別表十八(二)「12の計」)-(別表六(十)「1」)
1他の通算法人の調整前法人税額の合計額
(別表十八(二)「16の計」)-(別表六(十)「16」)
16
各通算法人の試験研究費の額の合計額
(1)+(別表六(十)「1」)
2各通算法人の調整前法人税額の合計額
(16)+(別表六(十)「16」)
17
控除対象試験研究費の額の合計額他の通算法人の控除対象試験研究費の額の合計額
(別表十八(二)「13の計」)-(別表六(十)「6」)
3法人税額基準額の計算通算3月親31法人以前に事業開始する年度が属する和暦11年(8) > 12 % の場合180.35
各通算法人の控除対象試験研究費の額の合計額
(3)+(別表六(十)「6」)
4(11)>10%の場合の特例加算割合
((11)-10/100)×2
(小数点以下3位未満切捨て)
(0.1を超える場合は0.1)
19
合算増減試験研究費割合の計算他の通算法人の比較試験研究費の額の合計額
(別表十八(二)「14の計」)-(別表六(十)「7」)
5法人税額基準額
((17)+(別表六(十三)「12」))×((18)、(0.25+(19))又は0.25)
20
各通算法人の比較試験研究費の額の合計額
(5)+(別表六(十)「7」)
6税額控除可能額
((15)と(20)のうち少ない金額)
21
合算増減試験研究費の額
(2)-(6)
7控除分配割合
(別表六(十)「16」)÷(17)
22
合算増減試験研究費割合
(7)/(6)
8税額控除可能分配額
(21)×(22)
23
合算試験研究費割合の計算他の通算法人の平均売上金額の合計額
(別表十八(二)「15の計」)-(別表六(十)「10」)
9この申告が修正申告である場合当初申告税額控除可能額
(当初申告の(21))
24
各通算法人の平均売上金額の合計額
(9)+(別表六(十)「10」)
10当初申告税額控除可能分配額
(当初申告の(23))
25
(21) ≥ (24) の場合26
合算試験研究費割合
(2)/(10)
11税額控除超過額
(24)-(21)
27
(25)>0の場合の税額控除可能分配額
(25)-(27)
(マイナスの場合は0)
28
(27)>(25)の場合の税額控除超過取戻税額
(27)-(25)
29
合算税額控除割合の計算割増前合算税額控除割合
12/100+((8)-12/100)×0.375
(0.12未満の場合又は(6)=0の場合は0.12)
12非特定欠損金額が当初申告非特定欠損金額を超える部分の金額30
(11)>10%の場合の控除割増率
((11)-10/100)×0.5
(0.1を超える場合は0.1)
13(30)の法人税額相当額31
合算税額控除割合
(12)+(12)×(13)
(小数点以下3位未満切捨て)
(0.17を超える場合は0.17)
14(31)の当期税額基準額
(31)×((18)、(0.25+(19))又は0.25)
32
中小企業者等試験研究費基準額
(4)×((14)又は0.12)
15調整後税額控除可能額
((15)と((20)-(32))のうち少ない金額)
33
当期の通算繰越控除限度超過帰属額の計算
通算繰越控除限度超過額
(15)-(20)
(マイナスの場合は0)
35通算繰越控除限度超過帰属額
(35)×(22)
36
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
p.17 / 2
読み込み中...
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(別表第六の十の改正等) - 第17頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令