府省令令和8年4月14日
法人税法施行規則等の一部を改正する省令(租税特別措置法関係)
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法人税法施行規則等の一部を改正する省令(租税特別措置法関係)
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別表七の16記載要領第一号に定めるべきこととする。
(1) 租税特別措置法第42条の13第5項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する法人が対象年度(同項に規定する対象年度をいう。(2)において同じ。)に該当する事業年度において同項に規定する特定税額控除規定の適用を受ける場合(当該法人が同法第42条の4第8項第3号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同法第42条の4の2第2項(特別試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)において準用する場合を含む。)の通算法人である場合には、同法第42条の13第7項第3号に規定する他の通算法人(同条第5項に規定する法人に該当するものに限る。)が同法第42条の4第8項第2号(同法第42条の4の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する他の事業年度において通算特定税額控除規定(同法第42条の13第1項第1号又は第4号に掲げる規定をいう。)の適用を受ける場合を含む。)
別表七の16記載要領第二号及び同号(2)~(4)、同号(6)及び(8)並びに別表八
(2) 所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法((2)において「令和8年旧措置法」という。)第42条の13第5項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する法人が対象年度に該当する事業年度において同項に規定する特定税額控除規定の適用を受ける場合(当該法人が令和8年旧措置法第42条の4第8項第3号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第18項において準用する場合を含む。)の通算法人である場合には、租税特別措置法第42条の13第7項第3号に規定する他の通算法人(令和8年旧措置法第42条の13第5項に規定する法人に該当するものに限る。)が令和8年旧措置法第42条の4第8項第2号(同条第18項において準用する場合を含む。)に規定する他の事業年度において通算特定税額控除規定(令和8年旧措置法第42条の13第1項第1号又は第3号に掲げる規定をいう。)の適用を受ける場合を含む。)
別表七の16記載要領第三号に定めるべきこととする。
(4) 青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の7第2項(特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合
| 別表七の16記載要領第六号中「継続雇用者に対する給与等の支給額[18]」や「継続雇用者に対する給与等の支給額[20]」と、「第42条の12の5第5項第4号」や「第42条の12の5第4項第5号」とあるのは、同表第七号中「事業年度等[17]」や「事業年度等[19]」と、「[17]から[23]」や「[19]から[25]」とあるのは、同表第八号中「事業年度等[17]」や「事業年度等[19]」と、「[18]から[23]」や「[20]から[25]」とあるのは、同表第九号中「事業年度等[17]」や「事業年度等[19]」と、「[17]から[23]」や「[19]から[25]」と、「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額(21)又は((21)×(22))(23)」や「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額(23)又は((23)×(24))(25)」と、「差引(18)-(19)+(20)(21)」や「差引(20)-(21)+(22)(23)」と、「第27条の12の5第7項第2号ロ」や「第27条の12の5第5項第2号ロ」とあるのは、同表各号同表に号により、同表四号中「前事業年度の基準所得等金額の合計額((前事業年度の月数調整前の(14)の合計)(マイナスの場合は0)(15)」や「前事業年度の基準所得等金額の合計額((前事業年度の月数調整前の(16)の合計)(マイナスの場合は0)(17)」と、「別表六(七)[14]」や「別表六(七)[16]」と、「[14]」や「[16]」とあるのは、同表各号同表七号中「当期の基準所得等金額((別表四[52の①]-[37の①]-[38の①]-[40の①]-[42の①]-[44の①])+(別表四付表[9の①])+(別表七の二[5]-[11]))×当期の月数(マイナスの場合は0)(14)」や「当期の基準所得等金額((別表四[52の①]-[37の①]-[38の①]-[40の①]-[42の①]-[44の①])+(別表四付表[9の①])+(別表七の二[5]-[11]))×当期の月数(マイナスの場合は0)」 |
(16) とあるのは、「特別償却又は」や削り「」又は」や「」、第27条の12の7第6項第1号(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は」とあるのは、同表各号同表に号により、同表」」
第一号中「第42条の12の6第14項」の次に「、第42条の12の7第8項」を加え、同表各号同表七号、同表一号から六号まで各号中
「(1)≧10億円かつ(2)≧1,000人の場合又は(2)>2,000人の場合において、(7)>0のとき又は設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当するとき((5)≧0.02又は0.01)又は((3)=(4)=0)
にあつては「又は0.01」を消すこと。
「同上以外の場合同上以外の場合合 (7) の欄は、令和8年4月1日前に開始した事業年度にあつては「((5)≧0.01)、」を消し、同日以後に開始する事業年度にあつては「、((3)>(4))」を消すこと。((5)≧0.01)、((3)>(4))又は((3)=(4)=0)」
「産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除の適用可否の判定((5)≧0.02又は0.01)又は((3)=(4)=0)
にあつては「又は0.01」を消すこと。
| 別表第四 | ((3)≧0.01)、((1)>(2))又は((1)=(2)=0) | と | ((3)≧0.02又は0.01)、((1)>(2))又は((1)=(2)=0) | となる。同表の記載要領第一号から第六号までの各号 |
1 この表は、次に掲げる場合に記載すること。
(1) 租税特別措置法第42条の4第8項第3号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同法第42条の4の2第2項(特別試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)において準用する場合を含む。)の通算法人(同法第42条の13第5項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する法人((1)において「対象法人」という。)に該当するものに限る。)が同法第42条の4第8項第2号(同法第42条の4の2第2項において準用する場合を含む。(1)において同じ。)に規定する適用対象事業年度である同法第42条の13第5項に規定する対象年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、同条第7項第2号の規定により同条第5項の対象年度とされた事業年度。以下この記載要領において「対象年度」という。)において通算特定税額控除規定(同条第1項第1号又は第4号に掲げる規定をいう。(1)において同じ。)の適用を受ける場合(同条第7項第3号に規定する他の通算法人(対象法人に該当するものに限る。)が同法第42条の4第8項第2号に規定する他の事業年度において通算特定税額控除規定の適用を受ける場合を含む。)
(2) 所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法((2)において「令和8年旧措置法」という。)第42条の4第8項第3号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第18項において準用する場合を含む。)の通算法人(令和8年旧措置法第42条の13第5項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する法人((2)において「旧対象法人」という。)に該当するものに限る。)が令和8年旧措置法第42条の4第8項第2号(同条第18項において準用する場合を含む。(2)において同じ。)に規定する適用対象事業年度である対象年度において通算特定税額控除規定(令和8年旧措置法第42条の13第1項第1号又は第3号に掲げる規定をいう。(2)において同じ。)の適用を受ける場合(租税特別措置法第42条の13第7項第3号に規定する他の通算法人(旧対象法人に該当するものに限る。)が令和8年旧措置法第42条の4第8項第2号に規定する他の事業年度において通算特定税額控除規定の適用を受ける場合を含む。)
別表第四の記載要領第二号「[ ((3)≧0.01)、((1)>(2))又は((1)=(2)=0) (4)]」や「[ ((3)≧0.02又は0.01)、((1)>(2))又は((1)=(2)=0) (4)]」となり、同号ロ中「[ ((3)≧0.01)、」や「当該通算法人の対象年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度((1)及び(2)において「通算親法人事業年度」という。)が令和8年4月1日前に開始した事業年度である場合には「((3)≧0.02又は0.01)、」を消し、通算親法人事業年度が同日以後に開始する事業年度である場合には「0.02又は」及び「、((1)>(2))」となり、同号ハ中「、((1)>(2))」や「通算親法人事業年度が令和8年4月1日前に開始した事業年度である場合には「0.02又は」及び「、((1)>(2))」を消し、通算親法人事業年度が同日以後に開始する事業年度である場合には「又は0.01」及び「、((1)>(2))」となり、同号ホロ中「第42条の13第7項第4号」や「第42条の13第7項第3号ロ」になる。
別表六の表を次のように改める。
(6) の欄は、令和8年4月1日前に開始した事業年度にあつては「0.02又は」を消し、同日以後に開始する事業年度
(8) の欄は、令和8年4月1日前に開始した事業年度にあつては「0.02又は」を消し、同日以後に開始する事業年度
別表六(九)一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除
に関する明細書
| 事業年度 | 法人名 | |||||
| 特定税額控除規定の適用可否 | ||||||
| 試験研究費の額の計算 | 円 | 税額控除割合の合計計算 | 令和9年4月1日以後に開始する事業年度の場合 | (9) > 15%かつ令和11年3月31日以前に開始する事業年度の場合 \( \frac{11.5}{100} + ((9) - \frac{15}{100}) \times 0.375 \) | 18 | |
| 控除対象試験研究費の額の計算 | 同上のうち特別試験研究費以外の額 | 2 | ||||
| (1)のうち一般試験研究費の額に係る税額控除の対象とする特別試験研究費の額 | 3 | 3% < (9) ≤ 15%の場合又は(9) > 3%かつ令和11年4月1日以後に開始する事業年度の場合 \( \frac{8.5}{100} + ((9) - \frac{3}{100}) \times 0.25 \) | 19 | |||
| 控除対象試験研究費基準額 (2)+(3) | 4 | (9) ≤ 3% の場合 \( \frac{8.5}{100} - (\frac{3}{100} - (9)) \times \frac{8.5}{13} \) (マイナスの場合は0) | 20 | |||
| (4)のうち国外委託試験研究に係る試験研究費の額 | 内5 | 税額控除割合の合計計算 | ((12)、(18)、(19)又は(20))+((12)、(18)、(19)又は(20))×(13) (小数点以下3位未満切捨て) (0.1又は0.14を超える場合は0.1又は0.14) | 21 | ||
| 控除対象試験研究費の額 (4)又は((5)×\( \frac{50、60又は70}{100} \)+(4)-(5)) | 内6 | |||||
| 増減計算試験研究費割合 | 比較試験研究費の額 (別表六(十一)「5」) | 7 | 税額控除限度額 (6)×((17)又は(21)) | 22 | 円 | |
| 増減試験研究費の額 (1)-(7) | 8 | 調整前法人税額 (別表一「2」又は別表一の二「2」若しくは「22」) | 23 | |||
| 増減試験研究費割合 \( \frac{(8)}{(7)} \) | 9 | 当期税額基準 | (11) > 10%の場合の特例加算割合 \( ((11) - \frac{10}{100}) \times 2 \) (小数点以下3位未満切捨て) (0.1を超える場合は0.1) | 24 | ||
| 令和9年4月1日以前に試験を開始する場合の費用割合いの平均売上金額 | 平均売上金額 (別表六(十一)「10」) | 10 | 令和9年4月1日以前に開始する事業年度の場合 | (9) > 4% の場合 \( ((9) - \frac{4}{100}) \times 0.625 \) (小数点以下3位未満切捨て) (0.05を超える場合は0.05) | 25 | |
| 試験研究費割合 \( \frac{(1)}{(10)} \) | 11 | (9) < マイナス4%の場合((11)>10%の場合を除く。) \( ((9) + \frac{4}{100}) \times 0.625 \) (小数点以下3位未満切捨て) (マイナス0.05未満の場合はマイナス0.05) | 26 | |||
| 税額控除割合の合計計算 | 設立事業年度の場合又は(7)=0の場合 | 12 | 0.085 | 当期税額基準額 ((23)+(別表六(十三)「12」))×(0.25+((24)と(25)のうち高い割合)又は(26)) | 27 | 円 |
| (11) > 10%の場合の控除割増率 \( ((11) - \frac{10}{100}) \times 0.5 \) (0.1を超える場合は0.1) | 13 | 令和9年4月1日以後に開始する事業年度の場合 | (9) > 7%かつ令和11年3月31日以前に開始する事業年度の場合 \( ((9) - \frac{7}{100}) \times 0.625 \) (小数点以下3位未満切捨て) (0.05を超える場合は0.05) | 28 | ||
| (9) > 12% の場合 \( \frac{11.5}{100} + ((9) - \frac{12}{100}) \times 0.375 \) | 14 | (9) < マイナス1%かつ令和11年3月31日以前に開始する事業年度の場合((11)>10%の場合を除く。) \( ((9) + \frac{1}{100}) \times 0.625 \) (小数点以下3位未満切捨て) (マイナス0.05未満の場合はマイナス0.05) | 29 | |||
| 0 ≤ (9) ≤ 12%の場合又は(9) ≤ 12%かつ令和8年3月31日以前に開始した事業年度の場合 \( \frac{11.5}{100} - (\frac{12}{100} - (9)) \times 0.25 \) (0.01未満の場合は0.01) | 15 | 当期税額基準額 ((23)+(別表六(十三)「12」))×(0.25+((24)と(28)のうち高い割合)又は(29)) | 30 | 円 | ||
| (9) < 0かつ令和8年4月1日以後に開始する事業年度の場合 \( \frac{8.5}{100} + (9) \times \frac{8.5}{30} \) (マイナスの場合は0) | 16 | 当期税額控除可能額 ((22)と((27)又は(30))のうち少ない金額)又は(別表六(九)付表「34」、「37」又は「39」) | 31 | |||
| 税額控除割合 ((12)、(14)、(15)又は(16))+ ((12)、(14)、(15)又は(16))×(13) (小数点以下3位未満切捨て) (0.14を超える場合は0.14) | 17 | 調整前法人税額超過構成額 (別表六(六)「8の①」) | 32 | |||
| 法人税額の特別控除額 (31)-(32) | 33 | |||||
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