府省令令和8年4月14日

法人税法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外第88号
省庁財務省

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法人税法施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月14日|p.2-5|原文を見る

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法人税法施行規則の一部を改正する省令 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)の一部を次のように改正する。 第二十六条の三第三項中「別表二十二」を「別表二十四」に、「別表二十六」に改める。
第三十八条の五十一に次の一項を加える。 2 法第二条第三十一号の三(定義)に規定する国際最低課税残差額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む)の記載事項のうち別表二十一及び別表二十ー付表(更正請求書にあつては、別表二十一を除く。)に定めるものについては、これらの表の書式によらなければならない。 第三十八条の六十八に次の一項を加える。
2 法第二条第三十一号の四(定義)に規定する国内最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十二から別表二十二付表二まで(更正請求書にあつては、別表二十二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 第四十条第二項及び第四十一条第二項中「別表二十一」を「別表二十三」に改める。 第五十四条中「別表二十二」を「別表二十四」に改める。 第五十七条中「別表二十三」を「別表二十五」に改める。 第五十九条第四項中「別表二十二」を「別表二十四」に改める。
第六十一条の九に次の一項を加える。 2 法第二条第三十一号の三(定義)に規定する国際最低課税残差額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十一及び別表二十一付表(更正請求書にあつては、別表二十一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 第六十一条の十一に次の一項を加える。
2 法第二条第三十一号の四(定義)に規定する国内最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十二から別表二十二付表二まで(更正請求書にあつては、別表二十二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 第六十六条第二項中「別表二十四」を「別表二十六」に改める。 第六十六条第三項中「別表二十二」を「別表二十四」に改める。 第六十七条第二項中「別表二十二」を「別表二十四」に改める。 第七十条中「別表二十一」を「別表二十三」に改める。
別表一の記載要領第四号⑵中「別表六(九)付表[32]若しくは[37]、別表六(十)付表[29]」や「別表六(九)付表[40]若しくは[45]、別表六(十)付表一[29]」とあるのは、それぞれ、「第17条の4の2第1項」や「第17条の5第1項」と読み、同第九号中「マシュンの建替等」の円滑化に関する法律第5条第1項(マシュン建替事業の施行)に規定するマシュン建替組合、同法第116条(マシュン敷地売却事業の実施)に規定するマシュン等売却組合、や「マシュンの再生等の円滑化に関する法律第5条第1項(マシュン再生事業の施行)に規定するマシュン再生組合、同法第109条(マシュン等売却事業の実施)に規定するマシュン等売却組合、同法第163条の2(マシュン除却事業の実施)に規定するマシュン除却組合」とあるのは、それぞれ、同法第12条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)や同法第12条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)」と読み、同第十一号(2)及び(3)を次のように改める。
(1) 第9号(1)に掲げる法人 租税特別措置法第12条の3の2の規定の適用を受ける場合において 「所得金額又は欠損金額 (別表四[52の(D)]) の11の3第4項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、10億円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。(1) 及び(2)において同じ。)以下であるときは「17%又は19%」を消し、同法第12条の3の2の規定の適用を受ける場合において同欄の金額が10億円を超えるときは「15%」及び「又は19%」を消し、その他の場合には「15%、17%又は19%」を消すこと。 (2) 第9号(2)に掲げる法人 「所得金額又は欠損金額 (別表四[52の(D)]) 別表一の記載要領第十一号(3)及び(4)を削る。
別表一け表の表中「中小通算法人等の軽減対象所得金額の計算に関する明細書」や「中小通算法人の軽減対象所得金額の計算に関する明細書」と
他の中小通算法人等の所得金額の合計額
(別表十八(一)「4の計」)-(1)
を 他の中小通算法人の所得金額の合計額 (別表十八(一)「4の計」)-(1) と改め、同表の記載要領第一号を次のように改める。
1 この表は、中小通算法人(法第66条第6項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する中小通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)が当該事業年度(当該中小通算法人に係る通算法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において同項の規定の適用を受ける場合に記載すること。 別表一け表の記載要領第十二号及び第十三号中「中小通算法人等」や「中小通算法人」とあるのは、
別表一「6」の記載要領第1号から6号までによる。
7 「⑫の15%、17%又は19%相当額 [14] の欄は、租税特別措置法第42条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)の規定の適用を受ける場合において「所得金額又は欠損金額 (別表四[52の①]) [1]」の欄の金額が10億円(当該事業年度が1年に満たない場合には、10億円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この号及び第9号において同じ。)以下であるときは「、17%又は19%」を消し、同条の規定の適用を受ける場合において同欄の金額が10億円を超えるときは「15%、」及び「又は19%」を消し、その他の場合には「15%、17%又は」を消すこと。
別表一「6」の記載要領第1号中「欄の記載に当たつては」と「欄は」とあるのは、「同条第1項」とあるのは読み替える。
9 「⑬の15%、17%又は19%相当額 [33] の欄は、租税特別措置法第42条の3の2の規定の適用を受ける場合において「所得金額又は欠損金額 (別表四[52の①]) [2]」の欄の金額が10億円以下であるときは「、17%又は19%」を消し、同条の規定の適用を受ける場合において同欄の金額が10億円を超えるときは「15%、」及び「又は19%」を消し、その他の場合には「15%、17%又は」を消すこと。
別表一「6」の記載要領第1号中「欄の記載に当たつては」と「欄は」とある。
別表三「6」表中中小企業者等以外の法人
(別表一「2」+「5」+「7」-「12」-「36」)-(別表六(六)「9の②」+「9の④」から「9の⑦」までの合計+「9の⑮」から「9の⑰」までの合計+「9の⑳」から「9の㉙」までの合計)
中小企業者等以外の法人
(別表一「2」+「5」+「7」-「12」-「36」)-(別表六(六)「9の②」+「9の③」+「9の⑤」から「9の⑧」までの合計+「9の⑯」から「9の⑱」までの合計+「9の㉑」から「9の㉚」までの合計)
中小企業者等
(別表一「2」+「5」+「7」-「12」-「36」)-(別表六(六)「3」+「9の②」から「9の⑦」までの合計+「9の⑩」から「9の⑬」までの合計+「9の⑮」から「9の㉒」までの合計+「9の㉗」から「9の㉙」までの合計)
中小企業者等
(別表一「2」+「5」+「7」-「12」-「36」)-(別表六(六)「3」+「9の②」から「9の⑧」までの合計+「9の⑪」から「9の⑭」までの合計+「9の⑯」から「9の⑳」までの合計+「9の㉕」から「9の㉙」までの合計)
とある。「同条の記載要領第1項中「同条第18項」と「同法第42条の4の2第2項(特別試験研
究を行った場合の法人税額の特別控除)」と「又は同法」と「、同法」とある。「規定する使途秘匿金の支出がある場合」ならびに「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第18項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)において準用する同条第8項第6号ロ若しくは第7号の規定の適用がある場合」と「次」に「同号イ又はハ」とある。
(3) 「中小企業者等以外の法人 (別表一「2」+「5」+「7」-「12」-「36」)-(別表六(六)「9の②」+「9の③」+「9の⑤」から「9の⑧」までの合計+「9の⑯」から「9の⑱」までの合計+「9の㉑」から「9の㉚」までの合計) [24]の金額を控除して計算すること。 (22) の欄の記載に当たつては、「別表一「5」」の金額から別表六(九)付表「40」及び「45」並びに別表六(十二)付表二「19」及び」
(4) 「中小企業者等 (別表一「2」+「5」+「7」-「12」-「36」)-(別表六(六)「3」+「9の②」から「9の⑧」までの合計+「9の⑪」から「9の⑭」までの合計+「9の⑯」から「9の⑳」までの合計+「9の㉕」から「9の㉙」までの合計) (23) の欄の記載に当たつては、「別表一「5」」の金額から別表六(九)付表「40」及び「45」の金額を控除して計算すること。」
別表三「6」の記載要領第1号中「第42条の12の5第3項」と「第42条の12の5第2項」とある。
別表三「4」表中新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額
(別表十(三)[43])
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額
(別表十(三)[47])
特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定取崩額の益金算入額
(別表十(七)「18」+「20」)
特定事業活動として株式の取得をした場合益算入額
(別表十(七)
特別新事業開拓事業者の 合の特別勘定取崩額の益
[20] + [22])
別表三(一)の記載要領中「令和8年3月31日」を「令和11年3月31日」と改める。
別表三(一)(六)の記載要領中「令和8年3月31日」を「令和11年3月31日」に、「同条第9項」を「同条第10項」と改める。
別表三(一)(七)の記載要領第一号中「別表三(一)(六)付表の記載要領中「令和8年3月31日」を「令和11年3月31日」に、「第38条の4第44項」を「第38条の4第42項」と改める。」
別表三(四)から別表三(五)までを削る。「令和8年3月31日」を「令和11年3月31日」と改める。
別表四の表中寄附金の損金不算入額
(別表十四(二)[24]又は[40])
寄附金の損金不算入額
(別表十四(二)[26]又は[42])
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額
(別表十(三)[43])
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額
(別表十(三)[47])
関西国際空港用地整備準
等準備金積立額の損金算
(別表十二(十)[15]
特定事業活動として特別
入額の損金算入額又は特
備金積立額、中部国際空港整備準備金積立額又は再投資
入額
、別表十二(十一)[10]又は別表十二(十四)[12])
関西国際空港用地整備準備金積立額又は中部国際空港整備準備金積立額の損金算
入額
(別表十二(十)[15]又は別表十二(十一)[10])
と改め、同表の記載要領目中(7)まで」を「(6)ま
新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定繰
別勘定取崩額の益金算入額
(別表十(七)[21]-[11])
特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定繰
入額の損金算入額又は特別勘定取崩額の益金算入額
(別表十(七)[23]-[11])
で」と改め、同号イを削り、同ホをロの中「第11項」を「第13項」に、「第15項」を「第17項」と改め、同ホを号をもってとする。
7 「特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合 の特別勘定繰入額の損金算入額又は特別勘定取崩額の益金算入額 (49) の欄の記載に当たつては、次によること。 (別表十(七)[23]-[11])」
(1) 「留保②」の欄には、別表十(七)[25]の金額から同表[13]の金額を減算した金額を記載すること。
(2) 「社外流出③」の欄には、別表十(七)[24]の金額から同表[12]の金額を減算した金額を記載すること。
別表六(一)の記載要領第一号中「特別措置法」を「復興財確法」と改め、「適用する場合」の下に「及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和5年法律第69号。次号において「特別措置法」という。)第5条の31第2項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により防衛特別所得税の額を所得税の額とみなして適用する場合」を加え、同第二号中「特別措置法」を「復興財確法」に、「には」を「には」と改め、「復興特別所得税の額を」の下に「、特別措置法第5条の31第2項の規定の適用がある場合には同項の規定により所得税の額とみなされる防衛特別所得税の額を、それぞれ」を加える。
別表六(五)(一)の記載要領第一号中「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」を「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」に、「第33条第1項(復興特別所得税)」を「第5条の31第1項(防衛特別所得税)」と改め、同第二号中「第33条第1項」を「第5条の31第1項」と改める。
別表六(八)を次のように改める。
別表六(六)法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
事業年度法人名
法人税額の特別控除額及び調整前法人税額超過額の計算
当期税額控除可能額(7の合計)1当期税額基準額((2)-(3))×90/1004
調整前法人税額(別表一「2」又は別表一の二「2」若しくは「22」)2法人税額の特別控除額((1)と(4)のうち少ない金額)+(3)5
試験研究費の額に係る個別控除対象額の法人税額の特別控除額(別表六(十四)「14」+「28」)3調整前法人税額超過額(1)-((5)-(3))6
当期税額控除可能額、調整前法人税額超過構成額及び法人税額の特別控除額の明細
適用を受ける各特別控除制度当期税額控除可能額調整前法人税額超過構成額法人税額の特別控除額
789
一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除当期分別表六(九)「31」円別表六(九)「33」円
中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除前期繰越分計別表六(六)付表「1の④」別表六(六)付表「2の④」別表六(十)「27」
当期分別表六(十)「20」別表六(十)「22」
特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除当期分別表六(十二)「9」別表六(十二)「11」
中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除前期繰越分計別表六(六)付表「1の⑦」別表六(六)付表「2の⑦」別表六(十五)「21」
当期分別表六(十五)「14」別表六(十五)「16」
沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除前期繰越分計別表六(六)付表「1の⑫」別表六(六)付表「2の⑫」別表六(十六)「23」
当期分別表六(十六)「16」別表六(十六)「18」
国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除当期分別表六(十七)「24」別表六(十七)「26」
国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除当期分別表六(十八)「23」別表六(十八)「25」
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除当期分別表六(十九)「18」別表六(十九)「20」
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除当期分別表六(二十)「27」別表六(二十)「29」
地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除当期分別表六(二十一)「21」別表六(二十一)「23」
別表六(二十一)「27」別表六(二十一)「29」
認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除当期分別表六(二十二)「8」別表六(二十二)「10」
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除前期繰越分計別表六(六)付表「1の⑮」別表六(六)付表「2の⑮」別表六(二十三)「25」
当期分別表六(二十三)「18」別表六(二十三)「20」
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除前期繰越分計別表六(六)付表「1の⑳」別表六(六)付表「2の⑳」別表六(二十四)「50」
当期分別表六(二十四)「43」別表六(二十四)「45」
生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除当期分別表六(二十五)「27」別表六(二十五)「29」
産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除前期繰越分計別表六(六)付表「1の㉕」別表六(六)付表「2の㉕」別表六(二十六)「23」
別表六(六)付表「1の㉚」別表六(六)付表「2の㉚」別表六(二十六)「33」
当期分別表六(二十六)「16」別表六(二十六)「18」
別表六(二十六)「26」別表六(二十六)「28」
特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除前期繰越分計別表六(六)付表「1の㊴」別表六(六)付表「2の㊴」別表六(二十七)「24」
当期分別表六(二十七)「17」別表六(二十七)「19」
特定復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除前期繰越分計別表六(六)付表「1の㊾」別表六(六)付表「2の㊾」別表六(二十八)「27」
当期分別表六(二十八)「20」別表六(二十八)「22」
特定復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除当期分別表六(二十九)「13」別表六(二十九)「15」
合計(6)(5)-(3)
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
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