府省令令和8年4月14日

法人税申告書別表等の様式を改正する省令(租税特別措置法関係)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.73 - p.74
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号未記載
省庁財務省

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法人税申告書別表等の様式を改正する省令(租税特別措置法関係)

令和8年4月14日|p.73-74|原文を見る

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別表三の表十一の表中
法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一「3」)-(法人税申告書別表六
(六)「9の⑳」+「9の㉖」)
法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一「3」)-(法人税申告書別表六
(六)「9の⑳」+「9の㉔」)
に、
法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一の二「3」)-(法人税申告書別
表六(六)「9の㉔」+「9の㉖」)
法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一の二「3」)-(法人税申告書別
表六(六)「9の⑳」+「9の㉔」)
に改める。
別表三の表十二の表中
法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一「3」)-(法人税申告書別表六
(六)「9の⑳」+「9の㉖」)
法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一「3」)-(法人税申告書別表六
(六)「9の⑳」+「9の㉔」)
に改める。
別表三の記載要領欄中の[?]中「又は」を「若しくは」に、「同条第18項」を「同法第42条の4の2第2項」に改め、「含む。」)の次に「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第18項において準用する同条第8項第6号ロ若しくは第7号」を加え、「別表六(九)付表[32]及び[37]、別表六(十)付表[29]」を「別表六(九)付表[40]及び[45]、別表六(十)付表一[29]」に改め、同号の中「第17条の4の2第1項」を「第17条の5第1項」に改め、同号の中「第9項」を「第10項」に改める。
別表四の表中
課税標準法人税額
(法人税申告書別表二十一[12])
課税標準法人税額
(法人税申告書別表二十三[12])
に改める。
別表五の表中「各課税対象会計年度の特定基準法人税額に係る地方法人税の申告書」を「各課税対象会計年度の国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る地方法人税等の申告書」と
課税標準特定法人税額
(法人税申告書別表二十「2」)
課税標準国際最低課税法人税額又は課税標準特定法人税額
(法人税申告書別表二十「2」)
に改め、同表の記載要領第一号を次のように改める。
1 この表は、法第6条第2項第1号に掲げる内国法人が国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告(法第24条の4第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。第3号及び第4号において同じ。)若しくは当該申告に係る修正申告をする場合又は所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第3条の規定による改正前の地方法人税法(以下この号及び第4号において「旧法」という。)第6条第2項に規定する内国法人が特定基準法人税額に係る確定申告(旧法第24条の4第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。第3号及び第4号において同じ。)若しくは当該申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
別表五の記載要領第二号中「空欄は、」を次に「国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告又は」を加え、「同表の記載要領としての」を削る。
4 「課税標準国際最低課税法人税額又は課税標準特定法人税額 (法人税申告書別表二十「2」)」 の欄は、法第6条第2項第1号に掲げる内国法人が国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告又は当該申告に係る修正申告をする場合にあっては「又は課税標準特定法人税額」を消し、旧法第6条第2項に規定する内国法人が特定基準法人税額に係る確定申告又は当該申告に係る修正申告をする場合にあっては「課税標準国際最低課税法人税額又は」を消すこと。
別表七の次に次の一号を加える。
別表六 各課税対象会計年度の国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る地方法人税の申告書
受領印年月日





税務署長殿
納税地電話()-
(ふりがな)
法人名
法人番号
(ふりがな)
代表者
代表者住所
(ふりがな)
恒久的施設等を
通じて行う事業
の経営の責任者
旧納税地及び
旧法人名等
年月日 課税対象会計年度分の地方法人税 申告書
課税標準国際最低課税法人税額
(法人税申告書別表二十一「2」)
1申告である場合
この申告が修正
この申告前の地方法人税額 3
地方法人税額
((1)の$\frac{93}{907}$相当額)
2この申告により納付すべき地方法人税額
(2)-(3) 4
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
p.73 / 2
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