府省令令和8年4月14日

地方法人税法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.72
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第四十号
省庁財務省

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地方法人税法施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月14日|p.72|原文を見る

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2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の五十一第二項及び第六十一条の九第二項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余额に対する法人税について適用する。 3 新規則第三十八条の六十八第二項及び第六十一条の十一第二項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について適用する。 4 別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人の令和八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 5 新規則別表六(二十七)の書式は、法人の附則第一項第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 6 新規則別表十六(三)の書式は、法人の附則第一項第四号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 7 新規則別表二十一及び別表二十一付表の書式は、法人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余额に対する法人税について適用する。 8 新規則別表二十二から別表二十二付表二までの書式は、法人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について適用する。 9 この省令の施行の日から附則第一項第四号に定める日の前日までの間における新規則別表十六(三)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「平成二十三年財務省令第二十号」を「平成二十三年財務省令第二十号の一部を次のように改正する政令(令和八年政令第九十五号)」とあるのは、「これ」とする。 10 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)の一部を次のように改正する。 第六条の七第四項中「別表十二(二十五)」を「別表十二(二十四)」に改める。 11 法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十八号)の一部を次のように改正する。 第一条のうち法人税法施行規則別表二十三の(一)の改正規定及び附則第一条第一号中「別表二十三の(一)」を「別表二十五の(一)」に改める。
○財務省令第四十号
地方法人税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十五号)の一部の施行に伴い、及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)を実施するため、地方法人税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月十四日 地方法人税法施行規則の一部を改正する省令 第七条の三十四第二号中「第七号の五第一号」を「第七号の五第一項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。 2 法第二十四条の四第三項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表六に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。 第七条の五に次の一項を加える。 2 法第二十四条の十一第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表七に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。 第八条第一項中「第十六条第二項第三号」を「第十六条第二項第四号」に改める。 第十条第一項中「別表五」を「別表七」に改め、同条第二項中「別表二十二」を「別表二十三」に「別表五」を「別表七」に改める。
別表一の表中
(法人税申告書別表一「4」+「5」+「7」又は(法人(法人税申告書別表一「4」+「5」+「7」
税申告書別表一の二「4」+「5」+「24」+「25」)-又は(法人税申告書別表一の二「4」+「5」
(法人税申告書別表六(二)付表六「7の計」)+(法人税申+「24」+「25」)-(法人税申告書別表六(二)
告書別表六(六)「9の⑳」+「9の㉔」)付表六「7の計」)+(法人税申告書別表六(六)
「9の⑳」+「9の㉔」)
「[法](法人税申告書別表一「4」+「5」+「7」又は(法人「[法](法人税申告書別表一「4」+「5」+「24
税申告書別表一の二「4」+「5」+「24」+「25」)-+「25」)-(法人税申告書別表六(二)付表六「7の計
(法人税申告書別表六(二)付表六「7の計」)+(法人税申)+(法人税申告書別表六(六)「9の⑳」+「9の㉔」)
告書別表六(六)「9の⑳」+「9の㉔」)]
「分配時調整外国税相当額の控除額 「分配時調整外国税相当額の控除額 「((法人税申告書別表六(五)の二「8」と((法人税申告書 別表一の二「4」+「5」)+(法人税申告書別表六(六) 「9の⑳」+「9の㉔」))×10.3%)のうち少ない金額)」 別表一の二「4」+「 9の⑳」+「9の㉔」)
「((法人税申告書別表一「4」+「5」+「7」又は(法人 税申告書別表一の二「4」+「5」+「24」+「25」)- (法人税申告書別表六(二)付表六「7の計」)+(法人税申 告書別表六(六)「9の⑳」+「9の㉔」) (1) とおき、同号イ中 (1) とおき、同第五号中 「((法人税申告書別表六(五)の二「8」と((法人税申告書 別表一の二「4」+「5」)+(法人税申告書別表六(六) 「9の⑳」+「9の㉔」))×10.3%)のうち少ない金額)」 別表一の二「4」+「 9の⑳」+「9の㉔」)
7)又は(法人 ]+(法人税申 国 税 相 当 額 の 控 除 額 (五の一)「8」と((法人税申告書 5)+(法人税申告書別表六(六) ×10.3%)のうち少ない金額) (8) および、同第(2)中「法人税申告書別表六(六)「9の⑳」+「9の㉔」」や「法人税申告書別表六(六)「9の⑳」+「9の㉔」」に改める。
財務大臣 片山さつき
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地方法人税法施行規則の一部を改正する省令 - 第72頁
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