府省令令和8年4月14日

法人税法施行規則別表二十二付表二記載要領及び附則

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.71
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令
省庁財務省

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法人税法施行規則別表二十二付表二記載要領及び附則

令和8年4月14日|p.71|原文を見る

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1 この表は、法第82条の19第1項第1号(国内最低課税額)の構成会社等に係る令第155条の62第2項第2号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)に規定する繰越控除帰属額若しくは令第155条の66第2項第2号(構成会社等に係る過去帰属割合)に規定する再計算繰越控除帰属額又は法第82条の19第1項第2号の共同支配会社等に係る令第155条の71第2項第2号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定する繰越控除帰属額若しくは令第155条の74第2項第2号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)に規定する再計算繰越控除帰属額を計算する場合に記載すること。
⒁又は⒄
我が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る⒁
又は⒄の合計額
⒁又は⒄ (1)の対象会計年度において所在地国が我が国であつた全ての構成会社等に係る⒁又は⒄の合計額 ⒇ の欄は、令第155条の66第2項第2号に規定する再計算繰越控除帰属額につき第38条の59第1項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)に規定する準ずる割合により計算する場合には、当該割合を記載すること。この場合において、当該割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 共同支配会社等に係る次に掲げる欄の記載に当たつては、それぞれ次に定めるところによること。
(1) 「その発生した対象会計年度において所在地国が我が国であつた全ての構成会社等に係る⑩の合計額 (1)」の欄 令第155条の71第2項第3号イ⑵に掲げる金額を記載すること。
⒁又は⒄
我が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る⒁
又は⒄の合計額
イ 令第155条の71第2項第2号に規定する占める割合を記載すること。
ロ 令第155条の71第2項第2号に規定する繰越控除帰属額につき同号に規定する財務省令で定める割合により計算する場合には、イの規定にかかわらず、当該財務省令で定める割合を記載すること。この場合において、当該財務省令で定める割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
⒁又は⒄
(1)の対象会計年度において所在地国が我が国であつた全ての構成会社等に係る⒁又は⒄の合計額
イ 第38条の63第1項(共同支配会社等に係る再計算繰越控除帰属額)において準用する第38条の59第1項に規定する占める割合を記載すること。
ロ 令第155条の74第2項第2号に規定する再計算繰越控除帰属額につき第38条の63第1項において準用する第38条の59第1項に規定する準ずる割合により計算する場合には、イの規定にかかわらず、当該割合を記載すること。この場合において、当該割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附表六の記載要領の改正規定 附表十五⑴⑹記載要領の改正規定及び附表十七⑴⑹記載要領の改正規定 令和七年一月一日
二 附表三⑴⑹記載要領の改正規定(「同条第9項」を「同条第10項」と改める部分に限る。) 令和十年一月一日
三 附表六の記載要領第一号の改正規定(「)」又は「)、」と「)」の」を「)」又は第42条の12の7第2項若しくは第3項(特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の」と改める部分に限る。)、附表七の改正規定(第二号の改正規定(「)」又は「)、」と「)」の」を「)」又は第42条の12の7第3項(特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の」と改める部分に限る。)、附表十の記載要領一号ホのヘとのハとの改正規定、附表三号の改正規定(「)」を「)」、第27条の12の7第6項第1号(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は」と改める部分に限る。)、附表二号の改正規定及び附表十二から附表十六まで、附表の次に表を加える改正規定(附表六十一から附表六十三までの表を除く。)並びに附表第四号の改正規定 令和九年四月一日
四 附表十二①表の改正規定、附表の記載要領四号の改正規定、附表九号の改正規定並びに附表十二号の改正規定並びに附表第六号の改正規定(令和元年法律第三十八号)の施行の日
五 附表十二①表の改正規定、附表の記載要領四号の改正規定、附表九号の改正規定並びに附表十二号の改正規定並びに附表第六号の改正規定(令和元年法律第三十八号)の施行の日
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法人税法施行規則別表二十二付表二記載要領及び附則 - 第71頁
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