府省令令和8年4月14日
法人税法施行規則等の一部を改正する省令(別表十六、別表十七関係)
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法人税法施行規則等の一部を改正する省令(別表十六、別表十七関係)
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別表十六の記載要領第一号中「につき、」を「(令第49条第3項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する取替資産をいう。以下この記載要領において同じ。)につき、同条第2項に規定する」と、「償却限度額等」を「償却限度額その他償却費」と、「租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定」を「特別償却に関する規定」とあるのは、それぞれ「当該特別償却に関する規定に規定する」と、「同条」を「租税特別措置法又は震災特例法の規定による特別償却の割合」を「当該特別償却に関する規定に係る特別償却割合」とあるのは、それぞれ「償却額」を「償却の額」とある。
別表十六の記載要領第二号中「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条」とある。
別表十六の記載要領第三号から第五号までを削る。
1 この表は、法人が一括償却資産(令第133条の2第1項(一括償却資産の損金算入)に規定する一括償却資産をいう。次号において同じ。)について同条の規定により損金の額に算入される金額の計算を行う場合に記載すること。
別表十六の記載要領第二号中「属する事業年度の」を「令第133条の2第1項に規定する」とある。
別表十六の記載要領第三号中「法人が」を「令第139条の4第5項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する」と、「令第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)」を「同条」と、「損金算入額等」を「損金の額に算入される金額」とある。「同条」中「受けた」を「令第139条の4第3項に規定する」と、「損金算入限度額」を「所得の金額の計算上損金の額に算入する金額」とある。
別表十六(一)の記載要領第一号中「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第2条の規定による改正前の法人税法第62条の8(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を削り、「同条同号イからニ」、「同条ハ及び同条四号ト」、「同条ホ及び同条六号ロからチ」を削る。
別表十六(二)の記載要領第六号中「同条第6項」を「同条第8項」と、「同条第8項」を「同条第10項」とある。
| 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、損益金処分表、勘定科目内訳明細書、本店所在地国の法人所得税に関する法令により課される税に関する申告書の写し、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細書及びその計算の基礎となる書類 | 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、損益金処分表、勘定科目内訳明細書、本店所在地国の法人所得税に関する法令により課される税に関する申告書の写し、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細書及びその計算の基礎となる書類 | 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、損益金処分表、勘定科目内訳明細書、本店所在地国の法人所得税に関する法令により課される税に関する申告書の写し、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細書及びその計算の基礎となる書類 | 貸借対照表、損益計算書、本店所在地国の法人所得税に関する法令により課される税に関する申告書の写し、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細書及びその計算の基礎となる書類 | 貸借対照表、損益計算書、本店所在地国の法人所得税に関する法令により課される税に関する申告書の写し、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細書及びその計算の基礎となる書類 | 貸借対照表、損益計算書、本店所在地国の法人所得税に関する法令により課される税に関する申告書の写し、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細書及びその計算の基礎となる書類 |
とある。「同表の記載要領」中「第66条の6第11項」を「第66条の6第14項」とある。「同表三」を削り、「同表四」中「第66条の9の2第11項」を「第66条の9の2第14項」とある。「同表五」を削る。
別表十七(一)附表一の記載要領中「第66条の6第11項」を「第66条の6第14項」とある。「同表七」中「第66条の9の2第11項」を「第66条の9の2第14項」とある。
| 特定外国関係会社及び対象外国関係会社以外の外国関係会社であること | 特定外国関係会社及び対象外国関係会社のいずれにも該当しない外国関 |
| 清算外国金融子会社等であること | 清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社 |
| (2)の事業年度が特定清算事業年度であること | (2)の事業年度が特例清算事業年度で |
| 係会社であること |
| 等であること |
| あること |
と改め、同条の記載要領第一号中「第66条の6第11項」を「第66条の6第14項」と改め、同条七号中「第66条の9の2第11項」を「第66条の9の2第14項」と改め、同号を同条八号とする。
附則第七条を同条第七号とし、同条五号を同条六号とし、同条四号中「に規定する場合に該当するときは」を「の規定の適用を受ける場合には」と、「第6号」を「第7号」と改め、同号を同条五号とし、同条三号を同条四号とし、同条二号を同条三号とし、同条一号の次にかつる一各を加える。
2 内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第11項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合における次に掲げる欄の記載に当たっては、それぞれ次に定めるところによること。
(1) 「清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等であること (19) の欄 「清算部分対象外国関係会社又は」を消すこと。
(2) 「(2)の事業年度が特例清算事業年度であること (20) の欄 「(2)の事業年度が特定清算事業年度であること (20)」として記載すること。
別表十七(三)(三)の記載要領第二号中「第66条の6第6項」を「第66条の6第8項」と改め、同第三号中「第66条の6第6項第1号イ」を「第66条の6第8項第1号イ」と改め、同第四号中「第66条の6第6項第1号ロ」を「第66条の6第8項第1号ロ」と改め、同第五号中「第39条の17の3第5項第1号」を「第39条の17の3第3項第1号」と改め、同第六号中「第39条の17の3第5項第2号」を「第39条の17の3第3項第2号」と改め、同第七号中「第39条の17の3第10項第1号」を「第39条の17の3第8項第1号」と改め、同第八号中「第39条の17の3第10項第2号」を「第39条の17の3第8項第2号」と改め、同第九号中「第39条の17の3第10項第3号」を「第39条の17の3第8項第3号」と改め、同第十二号中「第66条の6第6項第1号」を「第66条の6第8項第1号」と改め、同第十三号中「第66条の9の2第6項」を「第66条の9の2第8項」と改める。
別表十七(三)(三)付表の記載要領第二号中「第66条の6第6項」を「第66条の6第8項」と改め、同第三号中「第39条の17の3第20項各号」を「第39条の17の3第18項各号」と、「第66条の6第6項第8号」を「第66条の6第8項第8号」と改め、同第四号中「第39条の17の3第30項」を「第39条の17の3第28項」と改め、同第五号中「第39条の17の3第31項」を「第39条の17の3第29項」と改め、同第六号中「第66条の9の2第6項」を「第66条の9の2第8項」と改める。
別表十七(三)(四)の記載要領第二号中「第66条の6第8項」を「第66条の6第10項」と改め、同第三号中「第66条の6第8項各号列記以外の部分」を「第66条の6第10項各号列記以外の部分」と改め、同第六号中「第66条の9の2第8項」を「第66条の9の2第10項」と改める。
別表十七(三)(五)付表の記載要領第二号中「第66条の6第8項」を「第66条の6第10項」と改め、同第四号中「第66条の9の2第8項」を「第66条の9の2第10項」と改める。
別表十七(三)(六)の記載要領第二号中「令和5年法律第69号。」を削り、「防衛財確法」という。)」を「特別措置法」という。)第5条の31第1項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)若しくは」と改め、同第三号中「防衛財確法」を「特別措置法第5条の31第1項若しくは」と改める。
別表十七(三)(九)の記載要領中「第66条の9の2第11項」を「第66条の9の2第14項」と改める。
別表十六(二)①の記載要領第二号中「〔租税特別措置法〕のみとし「第67条の16第1項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得又は同法」を削る。
別表十二(一)の記載要領一号から削る。
別表十二(一)を次のように改める。
| 別表十八(二)各通算法人の試験研究費の額等に関する明細書 | 事業年度 | 法人名 | ||||||||
| 法 | 人 | 名 | 1 | 通算親法人 | 計 | |||||
| 納 | 税 | 地 | 2 | |||||||
| 事 | 業 | 年 | 度 | 3 | ||||||
| 期末現在の資本金の額又は出資金の額 | 4 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
| 期末現在の常時使用する従業員の数 | 5 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||
| 継続雇用者給与等支給額 (別表六(七)[3]) | 6 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
| 継続雇用者比較給与等支給額 (別表六(七)[4]) | 7 | |||||||||
| 国内設備投資額 (別表六(七)[11]) | 8 | |||||||||
| 当期償却費総額 (別表六(七)[12]) | 9 | |||||||||
| 対象年度の基準通算所得等金額 (別表六(八)[9]) | 10 | |||||||||
| 前事業年度の基準通算所得等金額の合計額 (別表六(八)[11]) | 11 | |||||||||
| 試験研究費の額 (別表六(九)[1])又は(別表六(十)[1]) | 12 | |||||||||
| 控除対象試験研究費の額 (別表六(九)[6])又は(別表六(十)[6]) | 13 | |||||||||
| 比較試験研究費の額 (別表六(九)[7])又は(別表六(十)[7]) | 14 | |||||||||
| 平均売上金額 (別表六(九)[10])又は(別表六(十)[10]) | 15 | |||||||||
| 調整前法人税額 (別表六(九)[23])又は(別表六(十)[16]) | 16 | |||||||||
| 税額控除超過額 (別表六(九)付表「38」)又は(別表六(十)付表一「27」) | 17 | |||||||||
| 非特定欠損金調整取戻税額 (別表六(九)付表「45」)又は(別表六(十)付表一「34」) | 18 | |||||||||
| 超過額発生 事業年度 | 通算繰越控除限度超過額が当初申告額に満たない場合で当初申告通算繰越控除限度超過帰属額以下の場合のその満たない部分の金額 (別表六(十)付表二「15」) | 19 | ||||||||
| 差引控除対象特別試験研究費の額 (別表六(十二)[3]) | 20 | |||||||||
| 税額控除割合が30%である試験研究に係る控除対象特別試験研究費の額 (別表六(十二)[4]) | 21 | |||||||||
| 税額控除割合が25%である試験研究に係る控除対象特別試験研究費の額 (別表六(十二)[5]) | 22 | |||||||||
| 調整前法人税額 (別表六(十二)[7]) | 23 | |||||||||
| 税額控除超過額 (別表六(十二)付表二「17」) | 24 | |||||||||
| 非特定欠損金調整取戻税額 (別表六(十二)付表二「24」) | 25 | |||||||||
| 過去適用等 事業年度 | 差引各欠損金増加額 (別表六(十三)[5]) | 26 | ||||||||
| 差引各欠損金増加額の合計額 (別表六(十三)[5の計]) | 27 | |||||||||
| 差引各欠損金増加額の合計額 (別表六(十三)[19の計]) | 28 | |||||||||
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